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遺産分割

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遺産分割がまとまらない場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年12月11日

1 遺産分割がまとまらない場合の対応の概要

被相続人の方がお亡くなりになり、相続人が複数いらっしゃる場合には、遺産分割協議を行う必要があります。

円満に遺産分割をすることができるのが理想ですが、相続人の方の経済的事情による対立や、過去の出来事等も含めた感情的な対立等が生じてしまい、遺産分割がまとまらなくなってしまうこともあります。

遺産分割がまとまらなくなってしまった場合、相続財産に関する客観的な資料の収集、弁護士に遺産分割協議の代理を依頼する、家庭裁判所で遺産分割調停、審判を行うという対応が考えられます。

以下、それぞれについて説明します。

2 客観的な資料の収集

まず、相続財産の内容(財産の種類や評価額)が正確にわからないと、そもそも平等性、公平性のある遺産分割方法を検討することができません。

また、遺産分割がまとまらないケースにおいては、一部の相続人が相続財産に関する情報を隠していたり、出し渋っていたりするということもあります。

そこで、相続財産に関する客観的な資料を収集します。

具体的には、不動産に関しては登記や固定資産税評価証明書の取得(自治体で名寄帳を取得することで、当該自治体に存在する被相続人の固定資産を調査することもできます)、預貯金や有価証券などの金融資産に関しては金融機関における口座の照会と残高証明の取得(取引履歴も取得すると、相続財産に属する現金の金額も調査しやすくなります)、不動産の賃貸借契約に関しては管理会社に問い合わせて写しを取得するといったことが挙げられます。

3 弁護士に遺産分割協議の代理を依頼

相続財産に関する客観的な資料を揃えても相手が話し合いに応じなかったり、相手しか持っていない資料の提供を頑なに拒まれてしまうような場合には、相続に強い弁護士に遺産分割協議の代理を依頼しましょう。

相続に強い弁護士であれば、相続財産の調査に関する経験、ノウハウを有しているため、正確かつ網羅的な調査が可能になります。

そして、客観的な資料を基に相続財産の評価額を計算し、公平性、平等性のある遺産分割案を提示することができます。

また、実務上、弁護士が遺産分割協議の代理人になって相手に連絡をすると、相手側も弁護士を代理人につけることも多いです。

このようになると、話し合いはお互いに弁護士を通じて行いますので、実際の話し合いの現場においては感情的な対立はなく、法律や客観的な資料に基づいた議論が可能になります。

4 遺産分割調停、審判

遺産分割の代理人に弁護士をつけて話し合いをしても、話が平行線になってしまったり、遺産分割協議書に署名押印を行う日に無断で欠席し解決の遅延を図る相続人がいるなど、遺産分割がまとまらないということもあります。

このようになってしまったら、話し合いでの解決は困難ですので、管轄の家庭裁判所に対して、遺産分割調停の申し立てを行います。

遺産分割調停を申し立てる際には、被相続人や相続人に関する戸籍謄本類と、相続財産に関する客観的な資料も必要になりますので、これまでに収集した資料を使用することができます(相続人の現在の戸籍謄本や、不動産の登記については、発行から数か月以内という制限が設けられていることもあります)。

遺産分割調停が行われる家庭裁判所は、相手方とされる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相手方が遠方に住んでいる場合、遺産分割調停が行われる家庭裁判所も遠い場所になってしまう可能性があることには注意が必要です。

相手方になる相続人が複数いる場合、ご自身の住所地に近い場所に住んでいる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所を選択するという手もあります。

遺産分割調停においては、調停委員を通じて遺産分割の話し合いが行われます。

その結果、遺産分割の内容がまとまれば、調停調書が作成され、遺産分割調停は終了します。

調停調書は、その後の相続手続きで使用可能です。

もし、調停を行っても話が平行線になってしまったり、一切話し合いに応じない相続人がいる、または一切連絡が取れない相続人がいるというような場合には、遺産分割審判が行われ、家庭裁判所が遺産分割の内容を決定します。

遺産分割で揉めやすいケースと対応方法

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年11月20日

1 遺産分割で揉めやすいケースの例

遺産分割で揉めやすいケースの1つは、類型的に感情的な対立が激しい案件です。

例えば、先妻の子と後妻や、先妻の子と後妻の子の争いは、類型的に激しくなりがちです。

また、兄弟仲が悪い(例えば離婚した父のもとで生活をした長男と、母のもとで生活をした次男)とか、人生において他の相続人に対し不公平感を感じている(介護に従事した長女と家を離れた次女)等も、感情的な対立が起きやすいケースです。

遺産分割で揉めやすいケースの2つ目は、分割が難しい財産が含まれているケースです。

売却不可能なほどに権利関係が入り組んでしまったビルの相続や、価値が不明な借地権、譲渡制限株式等が含まれていると、解決が難しいケースになります。

2 遺産分割で揉めている場合の対応

相続人同士の感情的対立が激しい事件の対応方法については、単純な方法は存在しません。

可能な限り感情的対立と遺産分割方法を切り分けて考え、法律の定める遺産の調整事項(特別受益や寄与分)の該当性の有無で判断をしていきたいところですが、そう簡単に割り切れれば相続紛争は起きません。

少しずつ、相互譲歩の可能性について探っていきつつ、それが難しいようであれば、最終的には遺産分割審判で裁判官に分けてもらうという流れになります。

分割が難しい財産が含まれているケースでは、税制の特例や、適切な代償金の設定等により、合理的な解決が図れるケースもありますが、上記の感情的対立も含まれている場合には、およそ容易に解決できない問題となり、解決に苦心することになります。

3 遺産分割で揉めないようにするための方法

上記のような解決困難な事件の多くは、被相続人が適切な遺言書を遺すことで解決できた事件であることが多いです。

解決困難な事件の多くは、遺言書が無いか、一部遺言や解釈の余地がある不完全な遺言が遺されているケースであり、適切な遺言書が遺されているにもかかわらず揉めるというケースは珍しいです。

遺産分割で揉めないようにするための方法としては、揉める可能性が少しでもある相続の場合、しっかりと遺言書を遺すことであるといえます。

遺産分割協議書を作成する時に注意すべきこと

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年6月24日

1 相続人を確定させる

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ効果を生じません。

遺産分割協議書を作成する場合、一般的には、相続人全員の住所・氏名を記載し、実印で押印します。

もし遺産分割協議書を作成し終えても、後になって他に相続人が存在することが判明した場合には、遺産分割協議は無効になってしまいます。

これを防止するためには、遺産分割協議の前工程として、相続人を調査する必要があります。

相続人は、ごく一部の例外を除き、通常は被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、そこから相続人を追っていくことで確定させることができます。

戸籍関係の証明書は市区町村役場で取得できます。

参考リンク:千葉市・各種証明書の交付

被相続人が過去に離婚している場合や再婚をしている場合などには、相続人の構成が複雑になることもあるので、しっかりとした調査をすることが大切です。

2 対象を特定する

1人の相続人がすべての財産を取得するような場合を除き、基本的には、誰がどの財産を取得するかについては、具体的に記載すべきです。

曖昧な記載の場合、後で解釈を巡って相続人同士で争いが起こる可能性があるほか、相続登記や金融機関での名義変更手続きに支障をきたす可能性があるためです。

不動産であれば、登記事項証明書に記載してある内容を記載し、預貯金であれば銀行名・支店名・預金の種別・口座番号を記載すると良いでしょう。

特に、遺産分割協議で争いになった末に遺産分割協議書を作成した場合には、内容を修正しようとすると、再度争いになることがあるため、注意が必要です。

3 合意は慎重に行う

特定の相続人が、自身に有利な内容で遺産分割協議を成立させようとして、他の相続人に内容を十分に説明せず、とりあえず遺産分割協議書に署名と押印をするように求めてくるというケースがあります。

このような場合に署名・押印をしてしまうと、これを覆すことは困難です。

遺産分割協議の際は、まず財産の全貌を明らかにし、遺産を一覧化して、内容を確認した後でなければ応じないという心構えが大切です。

中には、他の相続人に多めのお酒を飲ませて、判断力が鈍ったタイミングで遺産分割協議に署名・押印させるという行為に及ぶ相続人もいると聞きますので、遺産分割協議が完了するまでは慎重な姿勢を保つことが大切です。

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遺産分割協議にお悩みの方へ

まずはご相談ください

ご家族が亡くなり、残された財産を分ける際には、相続人同士でどのように財産を分けるかを話し合う、遺産分割協議が必要になる場合があります。

相続人同士の話し合いで、円滑に遺産の分け方を決めることができればよいのですが、相続人の方々の気持ちが衝突してしまったり、感情のもつれから対立関係になってしまったりする場合もあります。

相続人同士で話し合うと揉めるおそれがある場合や、相続人同士での遺産分割協議が行き詰ってしまった場合には、まずご相談ください。

相続に詳しい弁護士のアドバイスによって、話し合いがスムーズに進む場合もありますし、遺産分割協議を有利に進めることができる場合もあります。

また、ご依頼いただければ弁護士が代理人となり、他の相続人と交渉をすることもできます。

また、相続人に未成年の方がいる場合や、認知症が進行しているなど判断能力が低下している方がいる場合などは、特別代理人を申し立てたり、成年後見人を付けるなどの措置が必要になるケースもあります。

そのようなケースでも、スムーズに遺産分割を進めるためには、まずご相談ください。

協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します

相続人により遺産の分け方が決まったら、その内容を記した「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられたものではありませんが、口頭での話し合いだけですと、後々「思い違い」や「勘違い」によるトラブルが生じる場合があります。

そのリスクを回避するためにも、しっかり遺産分割の内容を明文化しておくことが大切です。

遺産分割協議書を作成する際のポイント

遺産分割協議書には特に定められた形式はありません。

パソコンなどで作成しても、手書きで作成してもかまいません。

大切なのは、相続人が各々何を相続したのか、分割した遺産のすべてを具体的に明記しておくことです。

例えば、不動産の場合であれば登記簿に記載されているとおりの所在地(番地までのすべて)を、また預貯金であれば金融機関名支店名口座番号までを、記載しておきましょう。

加えて、遺産分割協議後に思わぬ財産が発見された場合に備え、その場合に再度集まって遺産分割の話し合いをするのか、全て決まった人が取得するのか、法定相続分で取得するのか等もあらかじめ相談しておき、一文を協議書に記載しておくこともおすすめします。

遺産分割協議が終わった後もサポートします

遺産分割協議が終わったら、次は、作成した協議書を用いて財産の名義変更や相続税の申告手続きなどを行わなければなりません。

私たちは、弁護士や税理士が連携することで、遺産分割協議だけでなく、その他の相続手続きにもワンストップで対応することが可能です。

遺産分割を始めとする相続に関するご相談は、原則相談料無料で承りますので、千葉の方もまずはお気軽にお問い合わせください。

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