遺言
遺言書を作成する場合の注意点
1 すべての財産について遺言を作成する
財産のうち一部についてのみ遺言を作成するのは、基本的には問題があります。
例えば、不動産と預貯金6000万円がある場合に、「不動産A(価値3000万円)をXさんに、不動産B(価値5000万円)をYさんに相続させる」と記載しただけでは、遺された預貯金6000万円をどのように分けるかでもめる可能性があるからです。
判例では、上記のようなケースでは、全体の法定相続分を変えない趣旨である前提で、預貯金はXさんが多く受け取るというのが遺言者の意思であると解釈することが多いですが、他の証拠からそれとは反対の事実が出てきた場合などに熾烈な争いになってしまいます。
遺言書を作成する際には、必ずすべての財産についての遺言書を作成しましょう。
遺言書作成時点には存在しない財産に備えて「上記以外の遺産についてはXに相続させる」等、包括的な記載にしておくのも一つの方法です。
2 遺産に大きな変動が生じる可能性も考えて作成する
たまにあるトラブルが、「Xさんに不動産A(価値5000万円)、Yさんに不動産B(価値5000万円)、預貯金1億円はXさんとYさんに半分ずつ」という遺言書を遺したものの、後日不動産Aを売却したというケースです。
売却後に相続が発生してしまうと、Aの部分だけが無効になりますので、Yさんが不動産Bを取得したうえで、預貯金は半分ずつになってしまい、Xさんにとっても遺言者にとっても想定していない事態となってしまうケースがあります。
遺産に変動が生じた場合には、遺言の作り直しが必要です。
3 予備的な遺言書
予備的な遺言書を作成することも検討すべきです。
例えば、「甥にすべての財産を譲る」という遺言書を遺しておいたものの、自分より先に甥が亡くなってしまっていれば、遺言書はその部分について無効になってしまいます。
遺言書を書き直せば良いのですが、甥が亡くなった際、既に遺言者が認知症になってしまっていたら、遺言書を作り直すこともできません。
このような事態に備えて、予備的な遺言書を検討すべきといえます。
記載内容としては、例えば、「すべての財産を甥に相続させる」という条項の後に、「甥が遺言者より先に又は同時に亡くなっていた場合には、すべての財産を甥の嫁に相続させる」等の記載です。