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名義変更手続

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相続で名義変更が必要となる場合

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年8月24日

1 不動産名義変更

相続が発生し、遺産分割が完了して不動産の取得者が決定した場合には、その不動産の名義変更を行います。

登記をせずに放っておくと、さらに別の相続が発生してしまった際に、その相続人から不動産の権利を主張されるリスクが生じることがあります。

長い年月が経過して、相続人が多数に膨れ上がってしまったうえ、過去に誰が取得したのかもわからなくなってしまうというケースもあります。

そのため、一般的には取得者が決定した段階で不動産の名義変更をきっちりと行うことが必要です。

なお、相続した不動産を売却する場合には、亡くなられた方の名義のままでは売却できませんので、まずは相続人が取得した旨の相続登記を行う必要があります。

その際、便宜上単独名義で登記をして分配することもできますし、売却金額の取得割合に応じて名義変更をすることもできますが、遺産分割協議書に記載する表現によっては、譲渡所得税の課税関係でリスクが発生しますので、専門家に相談することが必要です。

2 株式の名義変更

株式について相続が発生した場合には、株式の名義変更が必要です。

相続人の方が株式を売却する意向をお持ちの場合であっても、まずは相続人が証券口座を開設し、亡くなられた方から株式を引き継いだうえで、株式を売却する必要があります。

株式を売却した場合に課税される譲渡所得課税につきましては、一部相続税を経費として控除できますので、確定申告をすることによって還付を受けることができるケースがあります。

3 生命保険の名義変更

保険契約者が死亡し、受取人が存命である場合には、生命保険契約を引き継ぐことのできる権利につき相続が発生し、名義変更が必要となるケースがあります。

名義変更を行うと、上記契約につき契約上の支払金が残っている場合には、当該相続人が契約を引き継ぎ、支払い等を行うことになります。

そのため、相続人間で相談し、場合によっては契約を解除して解約返戻金を受け取るという判断もありえるところです。

4 相続の名義変更でお悩みの方はご相談ください

当法人では、相続での名義変更についてご相談を承っております。

専門家にお任せいただくことにより、安心して手続きを進めることができますし、ご自身がとられる時間やかかる手間も少なくなります。

相続については原則として相談料が無料となっていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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