相続税申告
相続税申告の流れ
1 相続の開始と相続税
被相続人の方がお亡くなりになると、相続が開始されます。
相続が開始されると、相続人や受遺者は、被相続人が持っていた財産(相続財産)を取得することができます。
そして、相続財産(みなし相続財産含む)が一定の評価額を超える場合、原則として相続人や受遺者の方は、取得した財産の評価額に応じ、相続税の申告および納付をする義務を負います。
以下、相続税の申告、納付にいたる流れについて、詳しく説明します。
2 財産の調査と相続税が課される可能性がある人の確認
相続税のことを検討するにあたり、まず初めにやるべきことは、被相続人の相続財産と、相続税が課される可能性がある人の確認です。
被相続人の相続財産を調査しないと、そもそも相続税の計算ができませんし、把握できていない相続財産があった場合には申告漏れを起こしてしまう可能性もあります。
被相続人の財産の典型的なものとしては、現金、預貯金、土地、建物、株式や投資信託、債務があります。
細かいものとしては、過誤納付の還付金や、未払いの固定資産税などがあります。
また、相続税の計算の場合、生命保険金などもみなし相続財産として、相続財産に含まれるので注意が必要です。
相続税が課される可能性がある人を調査する場合、まずは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本を収集します。
これらの書類は、他の相続の手続きにおいても使用することが多いので、収集しておくと便利です。
相続人以外に、遺言によって財産を取得する人(受遺者)がいる場合は、受遺者についても調査します。
相続人以外に生命保険金を受け取った人がいる場合は、その人も相続税が課される可能性があるので、しっかり確認します。
相続財産全体の評価額と、相続人の人数の調査ができた段階で、相続財産全体の評価額が基礎控除額以下であるか否かの計算ができます。
この時点で基礎控除額以下であれば、相続税は課されないと判断することができます。
3 遺言の確認と遺産分割協議
遺言がある場合は、その内容を確認し、誰がどの相続財産を取得するかを確認します。
遺言が無い場合、または遺言に記載されていない相続財産がある場合、相続人間で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議を行った場合、遺産分割協議書を作成し、相続人が実印を押印した上で印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書の写しと相続人の印鑑証明書(原本)は、相続税申告の際にも使用します。
これにより、誰がどの財産を取得するかが決まりますので、各相続人、受遺者の相続税額の計算が可能になります。
また、相続財産の取得の仕方によっては、各種の特例が適用され、相続税を低減することができることもあります。
4 相続税額の計算
相続財産とみなし相続財産の評価額から、遺産総額を求めます。
預貯金や現金は金額がそのまま評価額となりますが、土地、建物、株式等はそれぞれ評価方法があります。
特に土地は、路線価方式または倍率方式という計算方法で評価します。
路線価方式の場合、形状によってはさらに評価額が下がることもあるので、複雑な評価が必要になることもあります。
遺産総額から、相続債務、葬儀費、生命保険金非課税枠等を控除し、課税価格を求めます。
課税価格から相続税の総額を計算した後、各相続人、受遺者の相続税額を計算します。
配偶者、未成年者、障害者の方などの場合、さらに相続税の控除が適用されることもあります。
5 相続税申告、納付
相続税の計算が完了し、申告書が完成したら、税務署に申告書を提出します。
その際、相続人のマイナンバーを確認できる書類の写し、遺産分割協議書の写し、相続人の印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続財産に関する資料の写し(預貯金通帳、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、株式の評価計算書等)を添付します。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月です。
申告期限までに、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税申告書を提出することで、申告は完了します。
相続税申告に加え、納付も必要になります。
税務署で納付書を受取り、納税額等を記載したうえで、金融機関等で納付をします。
納付の期限も、申告と同じく被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月ですので注意が必要です。