相続税申告
千葉県内にも複数の事務所
私たちの事務所は複数ありますが、どれも駅から近い立地となっています。相談に足を運びやすい環境となっておりますので、お気軽にご利用ください。
相続税の申告が必要な場合
1 相続税の申告が必要な場合
相続税の申告が必要な場合とは、相続税が発生する場合です。
相続人のほか、遺言によって指定された個人が、申告義務の対象となります。
相続税が発生する場合とは、以下のような場合です。
①課税対象となる額が、相続税の基礎控除を超える場合
②申告しなくとも適用される控除を差し引いても、相続税額が上回る場合
2 相続税の基礎控除について
相続税が発生するかどうかについては、まず課税対象額と基礎控除を計算します。
⑴ 課税対象額
課税対象額は、プラスの財産からマイナス財産や葬儀費用を差し引いた額です。
プラスの財産とは、預貯金や現金、不動産、生前贈与(法改正で令和6年1月1日以降から3年の期間が段階的に7年に延長されました)などであり、マイナスの財産とは、ローンや未払いの入院費などをいいます。
たとえば、預貯金が2000万円、不動産が2000万円、ローンが500万円、葬儀費用が100万円だと、課税対象額は「2000万円+2000万円-500万円-100万円=3400万円」となります(説明の便宜上、いったん基礎控除を考慮していません。)。
⑵ 基礎控除
相続税の基礎控除とは、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
たとえば、法定相続人が2人であれば、基礎控除は「3000万円+600万円×2人」で、4200万円となります。
そうすると、上記のとおり課税対象額が3400万円である場合、基礎控除の4200万円以下であるため、相続税の申告が不要ということになります。
3 申告しなくとも適用される控除について
申告しなくとも適用される控除としては、基礎控除のほか、障害者控除、未成年者控除、数次相続控除などがあります。
一般障害者の控除額は、「(85歳-相続発生時の年齢)×10万円」、特別障害者の控除額は、「(85歳-相続発生時の年齢)×20万円」で、それぞれ計算されます。
また、未成年者が相続人となる場合、「(18歳-相続発生時の年齢)×10万円」で計算されます。
数次相続控除とは、被相続人が、亡くなる前10年間に相続税を納めていた場合に、その相続人の税額が軽減される制度です。
このような控除が適用され、結果的に非課税であれば、相続税を申告する必要はありません。
相続税申告の流れ
1 相続の開始と相続税
被相続人の方がお亡くなりになると、相続が開始されます。
相続が開始されると、相続人や受遺者は、被相続人が持っていた財産(相続財産)を取得することができます。
そして、相続財産(みなし相続財産含む)が一定の評価額を超える場合、原則として相続人や受遺者の方は、取得した財産の評価額に応じ、相続税の申告および納付をする義務を負います。
以下、相続税の申告、納付にいたる流れについて、詳しく説明します。
2 財産の調査と相続税が課される可能性がある人の確認
相続税のことを検討するにあたり、まず初めにやるべきことは、被相続人の相続財産と、相続税が課される可能性がある人の確認です。
被相続人の相続財産を調査しないと、そもそも相続税の計算ができませんし、把握できていない相続財産があった場合には申告漏れを起こしてしまう可能性もあります。
被相続人の財産の典型的なものとしては、現金、預貯金、土地、建物、株式や投資信託、債務があります。
細かいものとしては、過誤納付の還付金や、未払いの固定資産税などがあります。
また、相続税の計算の場合、生命保険金などもみなし相続財産として、相続財産に含まれるので注意が必要です。
相続税が課される可能性がある人を調査する場合、まずは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本を収集します。
これらの書類は、他の相続の手続きにおいても使用することが多いので、収集しておくと便利です。
相続人以外に、遺言によって財産を取得する人(受遺者)がいる場合は、受遺者についても調査します。
相続人以外に生命保険金を受け取った人がいる場合は、その人も相続税が課される可能性があるので、しっかり確認します。
相続財産全体の評価額と、相続人の人数の調査ができた段階で、相続財産全体の評価額が基礎控除額以下であるか否かの計算ができます。
この時点で基礎控除額以下であれば、相続税は課されないと判断することができます。
3 遺言の確認と遺産分割協議
遺言がある場合は、その内容を確認し、誰がどの相続財産を取得するかを確認します。
遺言が無い場合、または遺言に記載されていない相続財産がある場合、相続人間で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議を行った場合、遺産分割協議書を作成し、相続人が実印を押印した上で印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書の写しと相続人の印鑑証明書(原本)は、相続税申告の際にも使用します。
これにより、誰がどの財産を取得するかが決まりますので、各相続人、受遺者の相続税額の計算が可能になります。
また、相続財産の取得の仕方によっては、各種の特例が適用され、相続税を低減することができることもあります。
4 相続税額の計算
相続財産とみなし相続財産の評価額から、遺産総額を求めます。
預貯金や現金は金額がそのまま評価額となりますが、土地、建物、株式等はそれぞれ評価方法があります。
特に土地は、路線価方式または倍率方式という計算方法で評価します。
路線価方式の場合、形状によってはさらに評価額が下がることもあるので、複雑な評価が必要になることもあります。
遺産総額から、相続債務、葬儀費、生命保険金非課税枠等を控除し、課税価格を求めます。
課税価格から相続税の総額を計算した後、各相続人、受遺者の相続税額を計算します。
配偶者、未成年者、障害者の方などの場合、さらに相続税の控除が適用されることもあります。
5 相続税申告、納付
相続税の計算が完了し、申告書が完成したら、税務署に申告書を提出します。
その際、相続人のマイナンバーを確認できる書類の写し、遺産分割協議書の写し、相続人の印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続財産に関する資料の写し(預貯金通帳、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、株式の評価計算書等)を添付します。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月です。
申告期限までに、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税申告書を提出することで、申告は完了します。
相続税申告に加え、納付も必要になります。
税務署で納付書を受取り、納税額等を記載したうえで、金融機関等で納付をします。
納付の期限も、申告と同じく被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月ですので注意が必要です。
相続税を適切に申告しなかった場合の不利益
1 相続税を適切に申告しなかった場合の不利益について
相続税を適切に申告しなかった場合、ペナルティとして、延滞税、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税を追加で支払わなければならなくなります。
相続税を適切に申告しなかった場合というのは、大きく2つの類型に分けられ、それぞれ課せられるペナルティが異なります。
まず一つめは、相続税の申告期限(相続の開始を知った日から10か月)までに相続税の申告を行わなかったというものです。
二つめは、相続財産の調査漏れや、意図的な相続財産の隠匿などによって、本来申告しなければならない金額よりも少ない相続税額の申告を行ったというものです。
この両方に該当する場合には、どちらに対するペナルティも課せられることになります。
以下、詳しく説明します。
2 期限後の申告または修正申告をした場合には延滞税が課せられる
相続税の申告期限を過ぎてから相続税の申告を行った場合や、申告期限までに申告をしたものの、申告時点では把握できていなかった相続財産が発見されたため、後から修正申告書を提出したという場合には、申告期限から相続税の納付を行った日までの期間に応じて、延滞税を支払わなければならなくなります。
延滞税は、利息と同じような性質を持っていることから、早く納付するほど金額は小さくなります。
相続税の申告が遅れてしまったり、期限後に修正申告をしたとしても、できるだけ早く納付することで延滞税を最小限に抑えることができます。
延滞税の金額の計算はとても複雑です。
詳しい計算は、国税庁がホームページで公開していますので、ご参照ください。
参考リンク:国税庁・延滞税の計算方法
3 期限後の申告をした場合には無申告加算税が課せられる
期限までに相続税申告をしなかった場合には、原則として、無申告加算税が課されます。
被相続人がお亡くなりになられたことは、通常であれば自治体が把握しており、被相続人がある程度の財産を有していた場合には、税務署はそのことを把握しているケースがあります。
そして、相続税の申告期限後、税務署の調査が入る前に相続税の申告、納付をした場合には、5%の無申告加算税が課せられます。
また、相続税申告期限までに申告をしないまま税務署の調査が入ってしまい、そのあとになって相続税の申告をした場合には、税額が50万円以下の部分に対しては15%、税額が50万円を超える部分については20%の無申告加算税が課せられます。
ただし、相続税の申告期限から2週間以内に申告をした場合には、無申告加算税はかかりませんので、相続税の申告をしていなかったとしても、できる限り早く対応すべきといえます。
4 本来納めるべき税額よりも少ない税額を申告した場合には過少申告加算税が課される
申告期限までに相続税の申告をし、申告書に記載されたとおりの相続税を納付したものの、相続財産の把握漏れや評価のミスなどによって、相続税の申告書に記載された税額が本来納めるべき税額よりも少なかった場合には、過少申告加算税が課されます。
相続税の計算の誤りに気付き、自分から修正申告をしたうえで正しい税額を納付した場合には、過少申告加算税は課せられません。
しかし、申告した税額が本来納めるべき税額よりも少ないことを税務署から指摘されたあとになって修正申告をした場合、納税額に対して10%の過少申告加算税が課せられてしまいます。
さらに、申告したときの税額と50万円とをくらべて大きい金額を超える部分については、15%の加算税が課せられます。
5 悪質性が高いとされる場合には重加算税が課せられる
相続税の支払い額を減らすために故意に少ない相続税の申告をしたり、申告自体を行わなかった場合には、いわゆる脱税となり、悪質性が高いと考えられることから、重加算税というペナルティが課せられます。
具体的には、次のとおりです。
まず、相続税の評価額を意図的に低くするため、相続財産の隠匿(いわゆる財産隠し)や、相続財産の存在を裏付ける書類の偽装した場合には、追加で支払う相続税の35%が重加算税として課されます。
次に、相続税が課せられないように相続財産を隠匿したり、相続財産を裏付ける書類を偽装し、相続税の申告自体をしなかった場合には、相続税総額の40%もの重加算税が課されます。