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遺産分割がまとまらない場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年12月11日

1 遺産分割がまとまらない場合の対応の概要

被相続人の方がお亡くなりになり、相続人が複数いらっしゃる場合には、遺産分割協議を行う必要があります。

円満に遺産分割をすることができるのが理想ですが、相続人の方の経済的事情による対立や、過去の出来事等も含めた感情的な対立等が生じてしまい、遺産分割がまとまらなくなってしまうこともあります。

遺産分割がまとまらなくなってしまった場合、相続財産に関する客観的な資料の収集、弁護士に遺産分割協議の代理を依頼する、家庭裁判所で遺産分割調停、審判を行うという対応が考えられます。

以下、それぞれについて説明します。

2 客観的な資料の収集

まず、相続財産の内容(財産の種類や評価額)が正確にわからないと、そもそも平等性、公平性のある遺産分割方法を検討することができません。

また、遺産分割がまとまらないケースにおいては、一部の相続人が相続財産に関する情報を隠していたり、出し渋っていたりするということもあります。

そこで、相続財産に関する客観的な資料を収集します。

具体的には、不動産に関しては登記や固定資産税評価証明書の取得(自治体で名寄帳を取得することで、当該自治体に存在する被相続人の固定資産を調査することもできます)、預貯金や有価証券などの金融資産に関しては金融機関における口座の照会と残高証明の取得(取引履歴も取得すると、相続財産に属する現金の金額も調査しやすくなります)、不動産の賃貸借契約に関しては管理会社に問い合わせて写しを取得するといったことが挙げられます。

3 弁護士に遺産分割協議の代理を依頼

相続財産に関する客観的な資料を揃えても相手が話し合いに応じなかったり、相手しか持っていない資料の提供を頑なに拒まれてしまうような場合には、相続に強い弁護士に遺産分割協議の代理を依頼しましょう。

相続に強い弁護士であれば、相続財産の調査に関する経験、ノウハウを有しているため、正確かつ網羅的な調査が可能になります。

そして、客観的な資料を基に相続財産の評価額を計算し、公平性、平等性のある遺産分割案を提示することができます。

また、実務上、弁護士が遺産分割協議の代理人になって相手に連絡をすると、相手側も弁護士を代理人につけることも多いです。

このようになると、話し合いはお互いに弁護士を通じて行いますので、実際の話し合いの現場においては感情的な対立はなく、法律や客観的な資料に基づいた議論が可能になります。

4 遺産分割調停、審判

遺産分割の代理人に弁護士をつけて話し合いをしても、話が平行線になってしまったり、遺産分割協議書に署名押印を行う日に無断で欠席し解決の遅延を図る相続人がいるなど、遺産分割がまとまらないということもあります。

このようになってしまったら、話し合いでの解決は困難ですので、管轄の家庭裁判所に対して、遺産分割調停の申し立てを行います。

遺産分割調停を申し立てる際には、被相続人や相続人に関する戸籍謄本類と、相続財産に関する客観的な資料も必要になりますので、これまでに収集した資料を使用することができます(相続人の現在の戸籍謄本や、不動産の登記については、発行から数か月以内という制限が設けられていることもあります)。

遺産分割調停が行われる家庭裁判所は、相手方とされる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相手方が遠方に住んでいる場合、遺産分割調停が行われる家庭裁判所も遠い場所になってしまう可能性があることには注意が必要です。

相手方になる相続人が複数いる場合、ご自身の住所地に近い場所に住んでいる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所を選択するという手もあります。

遺産分割調停においては、調停委員を通じて遺産分割の話し合いが行われます。

その結果、遺産分割の内容がまとまれば、調停調書が作成され、遺産分割調停は終了します。

調停調書は、その後の相続手続きで使用可能です。

もし、調停を行っても話が平行線になってしまったり、一切話し合いに応じない相続人がいる、または一切連絡が取れない相続人がいるというような場合には、遺産分割審判が行われ、家庭裁判所が遺産分割の内容を決定します。

遺産分割で揉めやすいケースと対応方法

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年3月10日

1 遺産分割で揉めやすいケースの例

遺産分割で揉めやすいケースの1つは、類型的に感情的な対立が激しい案件です。

例えば、先妻の子と後妻や、先妻の子と後妻の子の争いは、類型的に激しくなりがちです。

また、兄弟仲が悪い(例えば離婚した父のもとで生活をした長男と、母のもとで生活をした次男)とか、人生において他の相続人に対し不公平感を感じている(介護に従事した長女と家を離れた次女)等も、感情的な対立が起きやすいケースです。

遺産分割で揉めやすいケースの2つ目は、分割が難しい財産が含まれているケースです。

売却不可能なほどに権利関係が入り組んでしまったビルの相続や、価値が不明な借地権、譲渡制限株式等が含まれていると、解決が難しいケースになります。

2 対応方法

感情的対立が激しい事件の対応方法については、単純な方法は存在しません。

可能な限り感情的対立と遺産分割方法を切り分けて考え、法律の定める遺産の調整事項(特別受益や寄与分)の該当性の有無の判断となりますが、そう簡単に割り切れれば相続紛争は起きません。

少しずつ、相互譲歩の可能性について探っていきつつ、無理であれば審判で裁判官に分けてもらうというのが流れになります。

分割が難しい財産が含まれているケースでは、税制の特例であるとか、適切な代償金の設定等により、合理的な解決が図れるケースもありますが、上記の感情的対立と絡むと、およそ容易に解決できない問題となり、解決に苦心することになります。

3 抜本的な解決方法

上記のような解決困難な事件の多くは、被相続人が適切な遺言書を遺すことで解決できた事件であることが多いです。

解決困難な事件の多くは、遺言書が無いか、一部遺言や解釈の余地がある不完全な遺言が遺されているケースであり、完全な遺言書が遺されているにもかかわらず揉めるというケースは珍しいです。

最適な解決方法としては、揉める可能性が少しでもある相続の場合、しっかりと遺言書を遺すことです。

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遺産分割協議にお悩みの方へ

専門家へご相談ください

ご家族が亡くなり、残された財産を分ける際には、相続人同士でどのように財産を分けるかを話し合う、遺産分割協議が必要になる場合があります。

相続人同士の話し合いで、円滑に遺産の分け方を決めることができればよいのですが、相続人の方々の気持ちが衝突してしまったり、感情のもつれから対立関係になってしまったりする場合もあります。

相続人同士で話し合うと揉めるおそれがある場合や、相続人同士での遺産分割協議が行き詰ってしまった場合には、専門家へご相談ください。

専門家が間に入ることで、話し合いがスムーズに進む場合もありますし、専門家のアドバイスによって、遺産分割協議を有利に進めることができる場合もあります。

遺産分割協議が終わった後もサポートします

相続人同士で話し合いをして財産の分け方を決めたらすべて終わりというわけではありません。

遺産の分け方を決めたら、次は財産の名義変更や相続税の納付などを行わなければなりません。

私たちは、複数の分野の専門家が連携することで、遺産分割協議だけでなく、その他の相続手続きにもワンストップで対応することが可能です。

遺産分割を始めとする相続に関するご相談は、原則相談料無料で承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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