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遺産分割で揉めやすいケースと対応方法

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年3月10日

1 遺産分割で揉めやすいケースの例

遺産分割で揉めやすいケースの1つは、類型的に感情的な対立が激しい案件です。

例えば、先妻の子と後妻や、先妻の子と後妻の子の争いは、類型的に激しくなりがちです。

また、兄弟仲が悪い(例えば離婚した父のもとで生活をした長男と、母のもとで生活をした次男)とか、人生において他の相続人に対し不公平感を感じている(介護に従事した長女と家を離れた次女)等も、感情的な対立が起きやすいケースです。

遺産分割で揉めやすいケースの2つ目は、分割が難しい財産が含まれているケースです。

売却不可能なほどに権利関係が入り組んでしまったビルの相続や、価値が不明な借地権、譲渡制限株式等が含まれていると、解決が難しいケースになります。

2 対応方法

感情的対立が激しい事件の対応方法については、単純な方法は存在しません。

可能な限り感情的対立と遺産分割方法を切り分けて考え、法律の定める遺産の調整事項(特別受益や寄与分)の該当性の有無の判断となりますが、そう簡単に割り切れれば相続紛争は起きません。

少しずつ、相互譲歩の可能性について探っていきつつ、無理であれば審判で裁判官に分けてもらうというのが流れになります。

分割が難しい財産が含まれているケースでは、税制の特例であるとか、適切な代償金の設定等により、合理的な解決が図れるケースもありますが、上記の感情的対立と絡むと、およそ容易に解決できない問題となり、解決に苦心することになります。

3 抜本的な解決方法

上記のような解決困難な事件の多くは、被相続人が適切な遺言書を遺すことで解決できた事件であることが多いです。

解決困難な事件の多くは、遺言書が無いか、一部遺言や解釈の余地がある不完全な遺言が遺されているケースであり、完全な遺言書が遺されているにもかかわらず揉めるというケースは珍しいです。

最適な解決方法としては、揉める可能性が少しでもある相続の場合、しっかりと遺言書を遺すことです。

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専門家へご相談ください

ご家族が亡くなり、残された財産を分ける際には、相続人同士でどのように財産を分けるかを話し合う、遺産分割協議が必要になる場合があります。

相続人同士の話し合いで、円滑に遺産の分け方を決めることができればよいのですが、相続人の方々の気持ちが衝突してしまったり、感情のもつれから対立関係になってしまったりする場合もあります。

相続人同士で話し合うと揉めるおそれがある場合や、相続人同士での遺産分割協議が行き詰ってしまった場合には、専門家へご相談ください。

専門家が間に入ることで、話し合いがスムーズに進む場合もありますし、専門家のアドバイスによって、遺産分割協議を有利に進めることができる場合もあります。

遺産分割協議が終わった後もサポートします

相続人同士で話し合いをして財産の分け方を決めたらすべて終わりというわけではありません。

遺産の分け方を決めたら、次は財産の名義変更や相続税の納付などを行わなければなりません。

私たちは、複数の分野の専門家が連携することで、遺産分割協議だけでなく、その他の相続手続きにもワンストップで対応することが可能です。

遺産分割を始めとする相続に関するご相談は、原則相談料無料で承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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