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遺産分割協議書の作成

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遺産分割協議書を作成する時に注意すべきこと

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年6月24日

1 相続人を確定させる

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ効果を生じません。

遺産分割協議書を作成する場合、一般的には、相続人全員の住所・氏名を記載し、実印で押印します。

もし遺産分割協議書を作成し終えても、後になって他に相続人が存在することが判明した場合には、遺産分割協議は無効になってしまいます。

これを防止するためには、遺産分割協議の前工程として、相続人を調査する必要があります。

相続人は、ごく一部の例外を除き、通常は被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、そこから相続人を追っていくことで確定させることができます。

戸籍関係の証明書は市区町村役場で取得できます。

参考リンク:千葉市・各種証明書の交付

被相続人が過去に離婚している場合や再婚をしている場合などには、相続人の構成が複雑になることもあるので、しっかりとした調査をすることが大切です。

2 対象を特定する

1人の相続人がすべての財産を取得するような場合を除き、基本的には、誰がどの財産を取得するかについては、具体的に記載すべきです。

曖昧な記載の場合、後で解釈を巡って相続人同士で争いが起こる可能性があるほか、相続登記や金融機関での名義変更手続きに支障をきたす可能性があるためです。

不動産であれば、登記事項証明書に記載してある内容を記載し、預貯金であれば銀行名・支店名・預金の種別・口座番号を記載すると良いでしょう。

特に、遺産分割協議で争いになった末に遺産分割協議書を作成した場合には、内容を修正しようとすると、再度争いになることがあるため、注意が必要です。

3 合意は慎重に行う

特定の相続人が、自身に有利な内容で遺産分割協議を成立させようとして、他の相続人に内容を十分に説明せず、とりあえず遺産分割協議書に署名と押印をするように求めてくるというケースがあります。

このような場合に署名・押印をしてしまうと、これを覆すことは困難です。

遺産分割協議の際は、まず財産の全貌を明らかにし、遺産を一覧化して、内容を確認した後でなければ応じないという心構えが大切です。

中には、他の相続人に多めのお酒を飲ませて、判断力が鈍ったタイミングで遺産分割協議に署名・押印させるという行為に及ぶ相続人もいると聞きますので、遺産分割協議が完了するまでは慎重な姿勢を保つことが大切です。

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遺産分割協議書の作成について

遺産分割協議書を作成する際のポイント

相続人により遺産の分け方が決まったら、その内容を記した「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられたものではありませんが、口頭での話し合いだけですと、後々「思い違い」や「勘違い」によるトラブルが生じる場合があります。

そのリスクを回避するためにも、しっかり遺産分割の内容を明文化しておくことが大切です。

遺産分割協議書には特に定められた形式はありません。

パソコンなどで作成しても、手書きで作成してもかまいません。

大切なのは、相続人が各々何を相続したのか、分割した遺産のすべてを具体的に明記しておくことです。

例えば、不動産の場合であれば登記簿に記載されているとおりの所在地(番地までのすべて)を、また預貯金であれば金融機関名支店名口座番号までを、必ず記載しておきましょう。

加えて、遺産分割協議後に思わぬ財産が発見された場合に備え、その場合に再度集まって遺産分割の話し合いをするのか、全て決まった人が取得するのか、法定相続分で取得するのか等も予め相談しておき、一文を協議書に記載しておくこともおすすめします。

遺産分割協議書についてご相談ください

相続人に20歳未満の未成年が含まれる場合などは、代理人が分割協議に参加する必要があるのですが、親が同じ相続の相続人である場合は利害関係が対立するため代理人にはなれません。

その場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任申立をし、相続に関係のない代理人を立てなければなりません。

また、判断能力が低下している方が相続人となる場合も、成年後見人を付けるなどの措置が必要になります。

遺産である預貯金の払戻しや名義の変更をするとき、不動産の名義変更をするときなど、遺産分割協議書が無いとスムーズにできないことがあります。

そういったときに慌てなくても良いように、きちんとした遺産分割協議書を作成しておくことが重要です。

私たちは相続の案件を多く扱っておりますので、有効なアドバイスと迅速な対応で、お役に立てるかと思います。

千葉にお住まいで、遺産分割などの相続問題でお困りの方はご相談をご検討ください。

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