千葉の『相続税調査』はお任せください

相続トータルサポート@千葉 <span>by 心グループ</span>

相続税調査

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ

スタッフ紹介へ

相続税の税務調査の流れ

  • 文責:所長 税理士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年2月27日

1 相続税の税務調査

相続税は、相続人等が自分自身または税理士に依頼して、被相続人の財産等を一覧にして評価した上で、相続税額を計算して申告・納税するという、申告納税方式がとられています。

相続人等が相続税額の計算をすることから、相続財産に漏れがあることもあり得ますし、場合によっては意図的に財産を隠し、相続税を免れるということもあり得ます。

そのため、申告漏れや財産の隠ぺいがなされていると考えられる場合、国税局等が相続人等に対し、質問や資料の提出を求めることがあります。

これが相続税の税務調査です。

2 税務調査の時期

税務調査がいつ行われるかは、決まってはいません。

もっとも、税務署等がある程度裏付け調査等をすることを考えると、被相続人の死亡からある程度の期間が経過した後に行われることになります。

ケースにもよりますが、おおよそ被相続人の死亡から1~3年以内に行われると言われています。

3 税務調査の対象者と開始連絡

相続税の税務調査の対象となるのは、相続税の申告を行った方のうち、税務調査の必要があると判断された方です。

税務調査の必要があると判断された方に対し、まず電話で連絡がなされます。

相続税申告を税理士に依頼していた場合、通常はその税理士に連絡がなされます。

そして、税務調査の日時の調整を行います。

税務調査の結果次第では、相続税額等に影響が出ることもあるため、相続人全員に連絡を取り、可能であれば当日立会いを求めます。

税務調査の日時が決まったら、税務調査に備え、被相続人の財産に関する情報の再調査、資料の整理をしておきます。

4 税務調査の場所

通常、税務調査は、被相続人の自宅で行われます。

被相続人の自宅には、被相続人の財産や、財産に関連した資料が存在する可能性が高いためです。

5 税務調査当日に行われること

税務調査の当日は、被相続人の自宅等で、聞き取り調査と、現物の確認が行われます。

基本的に、まず聞き取り調査がなされます。

聞き取り調査では、被相続人の収入の状況、財産の管理状況(特に現金)、相続人や同居親族に対する資産の移動の有無、借入金の使い道等について質問されます。

続いて、現物の確認がなされます。

主に、金融資産に関する資料(被相続人や相続人等の通帳、保険証書、有価証券の取引レポート等)、不動産に関する資料(登記や権利証、賃貸借契約書等)、被相続人が経営者だった場合は株主名簿や元帳等が確認の対象となります。

6 税務調査後

調査が終わると、後日結果の通知がなされます。

修正申告が必要とされた場合には、修正申告をします。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ