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相続登記をしないとどうなるか

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年9月28日

1 相続登記をしないとどのようなことが起こるか

相続が発生し、遺産分割を行った結果、不動産の取得者が決定した場合には、相続登記の手続きを行い不動産の名義変更をします。

相続登記をしないまま放っておくと、さらに次の相続が発生してしまい、その相続人から不動産の権利を主張されるリスクが生じることもあります。

また、相続登記をしないまま長年が経過して、複数回の相続が発生してしまった結果、相続人が多数に膨れ上がってしまうと、過去に誰が取得したのかもわからなくなってしまうということもあります。

そのため、相続登記を行って、不動産の名義変更をきっちりと行うことが必要です。

なお、相続した不動産を売却する場合には、亡くなられた方の名義のままでは売却できませんので、相続人が取得した旨の相続登記を行わなければなりません。

2 相続登記は義務化されます

従前、相続登記は義務ではありませんでしたが、2024年(令和6年)4月1日から義務化されます。

1で述べたとおり、相続登記をしないまま長い期間が経過してしまうと、遺産分割当時の資料が散逸してしまったり、取得者がお亡くなりになった後に複数回の相続が発生してしまうことで、不動産の所有者やその連絡先がわからなくなってしまうという事態が発生してしました。

このような事態に陥ってしまい、不動産の利用が困難になってしまうことを回避するため、相続登記は義務化されることとなりました。

そして、相続登記が義務化された後は、登記をしないまま一定の期間を経過させてしまうと、過料が課せられることになります。

なお、相続登記の義務は、2024年(令和6年)4月1日以前に発生した相続についても課せられます。

価値のある不動産については、売却するなどの意欲が積極的に働くため、登記せずに放置されるケースはあまりありませんが、利用価値が低く売却や賃貸が困難で、管理の負荷だけが生じるような、相続をしたくない不動産についてどう扱うかが問題となります。

このような不動産については、2023年(令和5年)4月27日に施行された、相続土地国庫帰属制度の活用を検討することになります。

しかし、相続土地国庫帰属制度についても、一定の管理費の支払いが必要となります。

参考リンク:法務省・相続土地国庫帰属制度について

相続登記の費用や固定資産税の費用等と、不動産放棄のコストを比べて、どちらを選択するのがよいか検討していくことになります。

3 不動産の遺産分割を放置するリスク

相続登記をするためには、そもそも、遺産分割を完了させ、誰が不動産を取得するのかを決定しなければなりません。

しかし不動産の遺産分割をせずに放置してしまうと、いつの間にか相続人が亡くなって新たな相続が発生してしまい、相続人の数が増え、遺産分割自体が困難となってしまうこともあります。

相続登記においては、期限が決められましたので、相続財産に不動産が含まれる場合には、まず遺産分割を完了させなければなりません。

遺産分割自体に期限はないものの、不動産が含まれる遺産分割については、できるだけ早めに解決を図ることが重要です。

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