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相続財産・みなし相続財産の評価額を減らすには

  • 文責:所長 税理士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年12月26日

1 評価額を減らして相続税を節税する

相続税は、大まかには、被相続人の相続財産と、死亡保険金等のみなし相続財産に対して課されます。

より正確には、被相続人の相続財産・みなし相続財産の「評価額」から、債務控除、基礎控除等の各種控除をし、これらに税率を乗じて算定します。

さらに、相続人等の個別の事情に応じた控除もあります。

このことから、相続税を節税するためには、基本的には、相続財産・みなし相続財産の評価額を減らすか、控除額を増やすことが必要となります。

今回は、相続財産・みなし相続財産の評価額を減らすことについて、基礎的なものを説明します。

2 相続財産自体を減らす

相続が開始する前、すなわち生前に相続財産自体を減らすことで、相続税を軽減することができます。

もっとも簡易かつ多く使われている手法は、贈与税が課されない範囲で暦年贈与をするというものです。

具体的には、年間110万円以内の金銭を毎年贈与していくというものです。

これにより、相続人は事前に財産を得られ、かつ相続税を軽減することができます。

ただし、数年に渡って贈与する場合、110万円を超える金銭を複数年に分けて受け取る権利を贈与したとみなされない工夫が必要です。

また、相続人に知らせずに相続人名義の口座を作成しそこに金銭を振り込む、いわゆる名義預金としてしまうと、相続財産とされてしまうことがありますので、注意が必要です。

3 相続財産の評価額を減らす

相続財産自体を減らすことに加え、相続財産の評価額を減らすことで、相続税を抑えることができます。

相続財産の評価額は、その財産を取得した時の金額とは異なります。

そして、財産の種類によって、評価額を減らすことができます。

特に評価額を下げる効果が高いのは、土地です。

土地は、基本的に路線価または倍率(固定資産評価額に一定の掛け率を乗じたもの)により評価がなされます。

そしてこれらは、一般的には、市場価格の7~8割程度の評価額となります。

つまり、シンプルに考えると、生前に預貯金を土地に換えておくことで、相続財産の評価額を減らすことができます。

さらに、土地の上に建物を建て、賃貸することで、借地権割合を差し引くことができるので、評価額を大きく下げることができます。

また、被相続人が自宅不動産を所有していた場合、相続開始後に特定の相続人が取得することで、土地の評価額を大幅に下げられる、小規模宅地等の特例という制度もあります。

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