相続放棄が認められないケース
1 どのようなケースで相続放棄が認められないことがあるのか
相続放棄が認められない主なケースとしては、①相続放棄の期限を渡過してしまったケース、②相続放棄の申述をした際の書類等に不備があるケース、③法定単純承認事由が存在するケース、④相続放棄の申述が本人の真意ではないケースが挙げられます。
相続放棄は、認められなかった場合、基本的にはやり直しができませんので、あらかじめ相続放棄が認められなくなるケースついてしっかり理解しておくことが大切です。
以下、それぞれのケースについて詳しく説明します。
2 相続放棄の期限を渡過してしまったケース
相続放棄をする場合には、相続の開始を知った日から3か月以内に、相続放棄申述書等を管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。
相続放棄の期限はとても厳格であり、期限を渡過してしまうと、相続放棄は受理されなくなってしまいますので、相続放棄の手続きはできるだけ早く着手する必要があります。
3 相続放棄の申述をした際の書類等に不備があるケース
相続放棄の申述をする際には、相続放棄申述書、戸籍謄本類、被相続人の住民票除票または戸籍の附票などの必要書類を、家庭裁判所に提出しなければなりません。
必要書類が足りていない場合には、原則として相続放棄は受理されません。
提出時に書類に不備がある場合には、通常であれば家庭裁判所から追完や補正を求められますので、指示に従ってしっかりと対応をします。
家庭裁判所から指示があったにもかかわらず、対応をしないでいた場合、相続放棄が受理されない可能性があります。
4 法定単純承認事由が存在するケース
被相続人の現金や預貯金を費消することや、被相続人の動産や不動産の売却または廃棄すること、遺産分割協議をすることなどをしてしまうと、相続放棄が認められなくなります。
このような事由を、法定単純承認事由といいます。
相続放棄をすることを予定している場合には、原則として被相続人の財産には手を付けないでおきましょう。
相続放棄と限定承認の違い 被相続人が住所変更をしていた場合の相続登記