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相続放棄が認められないケース

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2025年6月4日

1 どのようなケースで相続放棄が認められないことがあるのか

相続放棄が認められない主なケースとしては、①相続放棄の期限を渡過してしまったケース、②相続放棄の申述をした際の書類等に不備があるケース、③法定単純承認事由が存在するケース、④相続放棄の申述が本人の真意ではないケースが挙げられます。

相続放棄は、認められなかった場合、基本的にはやり直しができませんので、あらかじめ相続放棄が認められなくなるケースついてしっかり理解しておくことが大切です。

以下、それぞれのケースについて詳しく説明します。

2 相続放棄の期限を渡過してしまったケース

相続放棄をする場合には、相続の開始を知った日から3か月以内に、相続放棄申述書等を管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。

相続放棄の期限はとても厳格であり、期限を渡過してしまうと、相続放棄は受理されなくなってしまいますので、相続放棄の手続きはできるだけ早く着手する必要があります。

3 相続放棄の申述をした際の書類等に不備があるケース

相続放棄の申述をする際には、相続放棄申述書、戸籍謄本類、被相続人の住民票除票または戸籍の附票などの必要書類を、家庭裁判所に提出しなければなりません。

必要書類が足りていない場合には、原則として相続放棄は受理されません。

提出時に書類に不備がある場合には、通常であれば家庭裁判所から追完や補正を求められますので、指示に従ってしっかりと対応をします。

家庭裁判所から指示があったにもかかわらず、対応をしないでいた場合、相続放棄が受理されない可能性があります。

4 法定単純承認事由が存在するケース

被相続人の現金や預貯金を費消することや、被相続人の動産や不動産の売却または廃棄すること、遺産分割協議をすることなどをしてしまうと、相続放棄が認められなくなります。

このような事由を、法定単純承認事由といいます。

相続放棄をすることを予定している場合には、原則として被相続人の財産には手を付けないでおきましょう。

5 相続放棄の申述が本人の真意ではないケース

他の相続人が本人になりすまして相続放棄の申述をしている場合や、誰かに強要されて相続放棄の申述をしている場合にも、相続放棄は認められません。

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