相続放棄の手続き
1 相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に相続放棄申述書と、戸籍謄本などの必要書類を提出して行います。
その提出期限は、相続開始を知った日から3か月以内です。
提出後、家庭裁判所では、期限内に行われているか、相続放棄までに亡くなられた方の財産を処分していないか等の事情を考慮し、相続放棄を認めるかどうかの審査が行われます。
なお、審査に際しては、詳細な事情を確認するため、家庭裁判所からの照会が行われることがあります。
その際、照会回答書という手紙が郵便で届く場合や、電話での事情聴取が行われる場合もあります。
この手紙や電話が、相続放棄をする本人(申述人)宛になるか、申述を行った弁護士宛になるかは、裁判所ごとに異なります。
審査の結果、相続放棄が認められると、相続放棄申述受理通知書が郵送され、手続きは終了となります。
2 相続放棄の手続きを行う裁判所はどこか
相続放棄の手続きは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることによって行います。
申立てを行う相続人の方の住所地ではない点には注意が必要です。
数年来、連絡を取ったことのなかった親戚が亡くなったケースなどで、住所が分からないこともありますので、そのような場合には、まず先に亡くなった方の住所の調査を行うことになります。
千葉市にお住まいだった方が亡くなられた場合には、千葉家庭裁判所の本庁に申立をすることになります。
参考リンク:裁判所・千葉県内の管轄区域表
申立ては、一般的には郵送で行います。
3 相続放棄申述書の作成の仕方
相続放棄申述書の書式は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)
相続放棄申述書には、主に以下のような内容を記入します。
- ・亡くなった方の生年月日、本籍、住所、職業など
- ・相続放棄をする方の生年月日、本籍、住所、職業など
- ・亡くなった方の財産状況
- ・相続放棄をする理由
相続放棄をする理由としては、借金が財産額を上回り赤字となる場合には「債務超過のため」、お子様が複数いる場合には「一人の相続人に全て相続させるため」や「相続手続きにかかわりたくないため」といった理由を記載します。
また、万が一死亡日から3か月以上経過した後に相続放棄を行うことになった場合には、その理由を説明する書面を別途準備する必要もあります。
なお、相続放棄申述書を作成するにあたっては、相続人調査・相続財産調査が必要となります。