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相続放棄の手続き

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年12月12日

1 相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きは、相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出して行います。

家庭裁判所では、期限内に行われているか、相続放棄までに亡くなられた方の財産を処分していないか等の事情を考慮し、相続放棄を認めるかどうかの審査が行われます。

なお、審査に際しては、詳細な事情を確認するため、家庭裁判所からの照会が行われます。

照会回答書という手紙が郵便で届く場合や、電話での事情聴取が行われる場合もあります。

この手紙や電話が、相続放棄をする本人(申述人)宛になるか、申述を行った弁護士宛になるかは、裁判所ごとに異なります。

審査の結果、相続放棄が認められると、相続放棄申述受理通知書というものが郵送されてきて、手続きは終了となります。

2 相続放棄申述書を提出する裁判所はどこか

相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

千葉市にお住まいだった方が亡くなられた場合には、千葉家庭裁判所の本庁に申立をすることになります。

申立ては、一般的には郵送で行います。

数年来、連絡を取ったことのなかった親戚が亡くなったケースなどで、住所がわからないこともありますが、その場合には、まず先にその方の住所の調査を行うことになります。

3 相続放棄申述書の作成の仕方

相続放棄申述書の書式は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)

相続放棄申述書には

  • ・亡くなった方の生年月日、本籍、住所、職業など
  • ・相続放棄をする方の生年月日、本籍、住所、職業など
  • ・亡くなった方の財産状況
  • ・相続放棄をする理由

などを記入します。

相続放棄をする理由としては、「債務超過のため(借金が財産額を上回り赤字となる場合)」、お子様が複数いる場合に「一人の相続人に全て相続させるため」、「相続手続きにかかわりたくないため」といった理由を記載します。

また、万が一死亡日から3か月以上経過した後に相続放棄を行うことになった場合には、その理由を説明する書面を別途準備する必要もあります。

相続放棄申述書の記入に際しては、相続人調査・相続財産調査が必要となるため、まずは弁護士にご相談ください。

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