相続放棄の期限に関するQ&A
相続放棄には期限があると聞きましたが、本当ですか?
相続放棄の期限は、法律で3か月と定められています。
この期限を過ぎると、原則として相続放棄は認められません。
3か月とは、いつから3か月ですか?
「相続の開始を知った時」から3か月です。
相続の開始とは、2つの意味があります。
1つは、「ご家族が亡くなったこと」を意味します。
もう1つは、「自分が相続人になったこと」を意味します。
この2つを知ってから、3か月が、相続放棄の期限です。
「自分が相続人になったこと」というのは、どういう意味ですか?
自分に相続権があることを認識したという意味です。
相続権には、法律上優先順位があります。
最も優先権を持つのは、子や孫などの直系の子孫です。
次の相続権を持つのは、亡くなった方の親や祖父母ですが、子や孫が相続放棄をしない限り、相続権はありません。
つまり、子や孫がいる以上、親や祖父母は、「ご家族が亡くなったこと」は認識していても、「自分が相続人になったこと」を認識していないということになります。
その結果、親や祖父母は、子や孫が相続放棄をしたことを知るまでは、「相続の開始を知った」とは認められないため、相続放棄の期限はスタートしないということになります。
どんな遺産があるか分からないので、遺産の調査をしたいのですが、3か月の期限には間に合いそうになりません。何かいい方法はありませんか?
相続放棄の期限の延長をすることができます。
マイナスの財産と、プラスの財産のどちらが多いか分からないような場合、遺産の調査が必要です。
しかし、遺産の調査には時間がかかるため、3か月では間に合わない場合もあります。
そういう場合は、相続放棄の期限の延長手続きを行うとよいでしょう。
親はまだ存命ですが、多額の借金があるようです。今のうちから相続放棄できませんか?
相続放棄は、亡くなってからしかできない手続きです。
生前の相続放棄という制度はないため、亡くなってから3か月以内に相続放棄をするしかありません。