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相続放棄の期限に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年8月15日

相続放棄には期限があると聞きましたが、本当ですか?

相続放棄の期限は、法律で3か月と定められています。

この期限を過ぎてしまいますと、原則として相続放棄は認められません。

3か月とは、いつから3か月ですか?

「相続の開始を知った時」から3か月です。

相続の開始とは、2つの意味があります。

1つは、「ご家族が亡くなったこと」を意味します。

もう1つは、「自分が相続人になったこと」を意味します。

この2つを知ってから3か月が、相続放棄の期限です。

「自分が相続人になったこと」というのは、どういう意味ですか?

自分に相続権があることを認識したという意味です。

相続権には、法律上優先順位があります。

最も優先権を持つのは、子や孫などの直系の子孫です。

次の相続権を持つのは、亡くなった方の親や祖父母ですが、子や孫が相続放棄をしない限り、相続権はありません。

つまり、子や孫がいる以上、親や祖父母は、「ご家族が亡くなったこと」は認識していても、「自分が相続人になったこと」を認識していないということになります。

その結果、親や祖父母は、子や孫が相続放棄をしたことを知るまでは、「相続の開始を知った」とは認められないため、相続放棄の期限はスタートしないということになります。

どんな遺産があるか分からないので、遺産の調査をしたいのですが、3か月の期限には間に合いそうにありません。何かよい方法はありませんか?

相続放棄の期限は、延長することができます。

マイナスの財産と、プラスの財産のどちらが多いか分からないような場合、遺産の調査が必要です。

しかし、遺産の調査には時間がかかるため、3か月では間に合わない場合もあります。

そのような場合は、相続放棄の期限の延長手続きを行うとよいかと思います。

親はまだ存命ですが、多額の借金があるようです。今のうちから相続放棄できませんか?

相続放棄は、亡くなってからしかできない手続きです。

生前の相続放棄という制度はないため、亡くなってから3か月以内に相続放棄をするしかありません。

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