遺留分の放棄に関するQ&A
遺留分の放棄とは何ですか?
まず、遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことをいいます。
遺留分を侵害した贈与や遺贈などの無償の処分は、遺留分権利者の遺留分を侵害する限度で侵害額請求を行うことができるのが原則です。
そして、例外として、被相続人となりうる方の生前に裁判所の許可を得て、相続開始後の遺留分侵害額請求を予め防止する手続きが遺留分の放棄です。
なお、被相続人が亡くなった後においては、相続開始と遺留分を侵害する遺言・贈与を知ってから1年以上経過すれば遺留分侵害額請求権が時効により消滅しますので、事実上の遺留分の放棄となります。
遺留分の放棄に条件はありますか?
遺留分の放棄をする際は、遺留分権利者が、家庭裁判所に対して遺留分放棄の許可申立てをしなければなりません。
さらに、申立ても、必ず認められるというわけではありません。
例えば生前に十分な贈与を受けているなど、遺留分の放棄を認めてよい合理的な事情、理由があると裁判所が認定して、はじめて遺留分は放棄されます。
このようにしないと、他の相続人等が勝手に遺留分の放棄手続きをしてしまったり、遺留分の放棄を強要したりするという事態が発生してしまうためです。
相続放棄とは違うのですか?
遺留分の放棄と相続放棄は全く別の手続きです。
形式面においては、遺留分の放棄は生前に裁判所を通じて行う手続きであるのに対し、相続放棄は相続開始後(被相続人死亡後)に裁判所で行う手続きです。
遺留分の放棄をしても、その方が相続人であれば、相続人としての地位を失うことはありません。
一方で相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになるという効果があります。
遺留分の放棄を撤回することはできますか?
裁判所によって遺留分の放棄が認められた後は、原則として撤回することはできません。
遺留分の放棄は、被相続人となる方の財産状況によっては、将来得られるであろう財産の額に非常に大きく影響しますので、十分に検討してから手続きを行うことが大切です。
遺留分の放棄を検討している方は、一度専門家に相談することをおすすめします。