遺留分と生前贈与に関するQ&A
生前贈与とは何ですか?
亡くなった方が、ご生前の間に行った贈与のことを、「生前贈与」といいます。
贈与は、「財産を譲ること」を指します。
ここで言う「財産」とは、お金だけに限られるわけではありません。
例えば、土地や建物などの不動産、株式、宝石、貴金属など、ほとんどの財産が贈与の対象になります。
お世話になっている長女に生前贈与をしたいのですが、遺留分の問題が生じることはありますか?
他の相続人とのバランスが取れていない場合、遺留分の問題が生じる可能性があります。
例えば、長女に100万円を生前贈与したとしても、亡くなった時に遺産が2000万円あって、各相続人に平等に遺産を渡す場合は、遺留分の問題は発生しません。
他方、長女に3000万円を生前贈与しており、亡くなった時の遺産が200万円しかなかったような場合は、他の相続人との関係でバランスが取れていないため、遺留分が発生する可能性が高いです。
かなり前に生前贈与を行いましたが、遺留分の問題は発生しますか?
原則として、生前贈与が遺留分に影響を与えるのは、相続開始前の1年以内になされた贈与だけです。
その期間より前になされた生前贈与は、遺留分の計算に影響を与えませんので、遺留分の問題が発生しないケースもあります。
ただし、2つの例外があります。
1つは、遺留分の侵害が発生することを知って行った贈与は、相続開始より1年以上前になされた贈与も、遺留分の計算に影響を及ぼします。
もっとも、贈与をした方だけでなく、贈与を受けた方も、遺留分の侵害が発生することを認識している必要があります。
もう1つは、相続人に対して行われる生前贈与です。
相続人に対する生前贈与は、相続開始前の10年以内になされた贈与も、遺留分の計算で考慮される可能性があります。
なぜ相続人に対する生前贈与だけ特別な扱いなのですか?
相続人間の平等を図るためです。
多額の生前贈与は、遺産の一部を先に渡しておくことに近い性質があります。
とすると、特定の相続人にだけ、多額の生前贈与を行えば、結局特定の相続人にだけ遺産を多く渡す結果になり、遺留分の制度を設けた意味がなくなってしまいます。
そのような背景から、相続人に対する生前贈与は、相続開始前10年前のものまで、遺留分に影響を与える可能性があります。