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遺留分と生前贈与に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年8月7日

生前贈与とは何ですか?

亡くなった方が、ご生前の間に行った贈与のことを、「生前贈与」といいます。

贈与は、「財産を譲ること」を指します。

ここで言う「財産」とは、お金だけに限られるわけではありません。

例えば、土地や建物などの不動産、株式、宝石、貴金属など、ほとんどの財産が贈与の対象になります。

お世話になっている長女に生前贈与をしたいのですが、遺留分の問題が生じることはありますか?

他の相続人とのバランスが取れていない場合、遺留分の問題が生じる可能性があります。

例えば、長女に100万円を生前贈与したとしても、亡くなった時に遺産が2000万円あって、各相続人に平等に遺産を渡す場合は、遺留分の問題は発生しません。

他方、長女に3000万円を生前贈与しており、亡くなった時の遺産が200万円しかなかったような場合は、他の相続人との関係でバランスが取れていないため、遺留分が発生する可能性が高いです。

かなり前に生前贈与を行いましたが、遺留分の問題は発生しますか?

原則として、生前贈与が遺留分に影響を与えるのは、相続開始前の1年以内になされた贈与だけです。

その期間より前になされた生前贈与は、遺留分の計算に影響を与えませんので、遺留分の問題が発生しないケースもあります。

ただし、2つの例外があります。

1つは、遺留分の侵害が発生することを知って行った贈与は、相続開始より1年以上前になされた贈与も、遺留分の計算に影響を及ぼします。

もっとも、贈与をした方だけでなく、贈与を受けた方も、遺留分の侵害が発生することを認識している必要があります。

もう1つは、相続人に対して行われる生前贈与です。

相続人に対する生前贈与は、相続開始前の10年以内になされた贈与も、遺留分の計算で考慮される可能性があります。

なぜ相続人に対する生前贈与だけ特別な扱いなのですか?

相続人間の平等を図るためです。

多額の生前贈与は、遺産の一部を先に渡しておくことに近い性質があります。

とすると、特定の相続人にだけ、多額の生前贈与を行えば、結局特定の相続人にだけ遺産を多く渡す結果になり、遺留分の制度を設けた意味がなくなってしまいます。

そのような背景から、相続人に対する生前贈与は、相続開始前10年前のものまで、遺留分に影響を与える可能性があります。

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