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弁護士による相続人の調査方法

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年4月4日

1 相続人調査は事前に漏れなく行うことが大切

相続人の調査は、相続に関する手続きを行う前提として必須の作業となります。

例えば、遺産分割協議は相続人全員で行わなければ効力を生じませんので、事前に相続人を調査し、相続人を確定させておく必要があります。

相続税申告が必要な場合、法定相続人の人数によって税額が変わりますので、法定相続人の情報が必要となります。

また、相続によって不動産を取得した場合に行う相続登記や、金融機関等における預貯金・有価証券の解約・名義変更を行う場合にも、相続人の情報が必要になります。

このように多くの場面で相続人の情報が必要となるため、漏れなく、事前にしっかりと調査をしておくことが大切です。

2 相続人の調査方法について

相続人の調査は、戸籍謄本を収集することで行うことができます。

もっとも、ひとことで戸籍謄本を収集するといっても、相続手続きに詳しくない方が行うのは簡単ではありません。

通常、被相続人や相続人の戸籍謄本は、取得することができる人が限定されています。

しかし、弁護士であれば、職務上請求という方法を用い、遺産分割などの事件の解決に必要な範囲で、相続人の方の代わりに戸籍謄本を収集することができます。

以下、詳しく説明します。

3 戸籍謄本の収集方法

相続人を調査し、確定するためには被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を取得します。

代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要となります。

被相続人や被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認しないと、相続人が確定できないためです。

例えば、被相続人や被代襲者の子が婚姻などの理由により、被相続人や被代襲者の戸籍謄本から抜けた後、転籍や戸籍の改製がなされると、子の情報が被相続人や被代襲者の戸籍謄本から抜けてしまうことがあるためです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集するためには、一般的に、まず被相続人の本籍地を確認した上で、市役所等で戸籍謄本の請求を行います。

戸籍謄本を取得するにあたり、被相続人の本籍地が分からないということもあります。

そのような場合、本籍地入りの被相続人の住民票除票を取得することで、本籍地を調査することができます。

後述する、弁護士による相続人調査においても、本籍地の情報(または最後の住所地の情報)だけはご提供いただく必要があります。

被代襲者の場合も、基本的には同じです。

4 弁護士による相続人の調査

弁護士が相続人を調査する場合も、基本的には2で紹介した方法を用います。

ただし、弁護士の場合には、被相続人の親族でなくとも、受任した事件の解決に必要な範囲内で戸籍謄本や住民票を収集することができます。

そのため、遺産分割や相続登記などを受任した場合には、弁護士は依頼者の方の代わりに戸籍謄本の収集をすることができます。

弁護士が相続人の方に代わって相続人の調査をする場合には、まず被相続人の本籍地に関する情報をご提供いただきます。

もし相続人の方が被相続人と同じ戸籍に入っていらっしゃるのであれば、相続人ご本人様の戸籍謄本を取得し、ご提供いただけるとスムーズに相続人調査を開始することができます。

また、戸籍謄本類の収集が済み、相続人調査が完了したら、法務局で法定相続情報一覧図というものも作ることができます。

法定相続情報一覧図も、弁護士に委任をいただくことで、弁護士を通じて作成することができます。

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