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借金と相続

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年8月10日

1 相続した借金は支払わなければならない

相続とは、亡くなった方の銀行預金、土地・建物等のプラスの財産も借金などのマイナスの財産も引き継いでしまいます。

借金を知らずに相続をしてしまうと、「親の借金の請求がいきなり来た」なんてことになるおそれがあります。

そのため、相続の際には、借金がないか慎重に確認する必要があります。

2 借金の相続には遺産分割協議はいらない

なお、借金の相続には、銀行預金や土地建物と違い、遺産分割協議が必要ないという特徴があります。

借金は、死亡と同時に、法定相続分の割合(子ども2人であれば1/2ずつ)で直ちに分割されて相続されてしまいます。

そのため、遺産分割が終わるまでは借金の支払いを待ってもらえない可能性もあります。

3 借金は調査できる

亡くなった方の借金は、その詳細が分からなくとも、調査をすることができます。

具体的には、

CIC

日本信用情報機構(JICC)

全国銀行個人信用情報センター

の3社に照会をかけることで調べることができます。

この調査は、どのクレジット会社・銀行から借りているか、どれくらい借りているのかなどが分からなくても、一覧で照会をかけられるため、とても便利です。

4 調べられない借金もあることにご注意ください

CICなどによる調査は、亡くなった方がクレジット会社・銀行から借りていた借金を調べます。

そのため、個人や会社から借りたものはCICなどへの調査では見つかりません。

また、亡くなった方が直接お金を借りたのではなく、保証人になっている場合、この調査では見つかりません。

しかし、保証人でも借金を支払わなければならないリスクがあることには変わりないため、見落とすと危険です。

5 借金がある場合は相続放棄の検討を

借金を相続してしまいそうな場合、亡くなったことを知ってから3か月以内であれば相続放棄をすることができます。

もっとも、相続放棄は、借金と一緒にプラスの財産も放棄してしまうため慎重な検討が必要です。

亡くなった方に借金がありそうな場合、お早めに専門家に相談することをおすすめします。

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