相続放棄の手続きにかかる費用
1 必要書類の取得費用
相続放棄の手続きを行う際、裁判所に提出する書類を揃える必要があります。
具体的には、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票や、相続放棄する方の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人であることがわかる戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本などです。
これらの書類を取得する際の手数料は、おおむね以下のとおりです。
・住民票の除票又は戸籍の附票:1通200~400円(役所によって異なります)
・現在の戸籍謄本:1通450円
・除籍・改正原戸籍謄本:1通750円
なお、これらを取得する際に、郵送で取り寄せる場合には、定額小為替の手数料、郵便代がかかります。
役所の窓口に出向く場合には、手数料のほか交通費がかかることもありますが、令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・父母・祖父母・子・孫などの戸籍謄本等は取得できるようになったため、その限りでは、ご自身で書類を取得する際の負担が軽くなったといえます。
そのほか、地域・店舗によっては、コンビニエンスストア等で取得できる場合があります。
必要書類の取得費用は、必要な戸籍謄本等の数によって変わります。
2 裁判所の手続きにかかる費用
相続放棄を行うには、家庭裁判所に申述書を提出する際に、収入印紙や郵便切手を納める必要があります。
・収入印紙:800円分(相続放棄を行う人1人につき)
・連絡用の郵便切手:数百円程度(裁判所によって異なります)