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相続放棄の手続きにかかる費用

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 必要書類の取得費用

相続放棄の手続きを行う際、裁判所に提出する書類を揃える必要があります。

具体的には、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票や、相続放棄する方の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人であることがわかる戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本などです。

これらの書類を取得する際の手数料は、おおむね以下のとおりです。

・住民票の除票又は戸籍の附票:1通200~400円(役所によって異なります)

・現在の戸籍謄本:1通450円

・除籍・改正原戸籍謄本:1通750円

なお、これらを取得する際に、郵送で取り寄せる場合には、定額小為替の手数料、郵便代がかかります。

役所の窓口に出向く場合には、手数料のほか交通費がかかることもありますが、令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・父母・祖父母・子・孫などの戸籍謄本等は取得できるようになったため、その限りでは、ご自身で書類を取得する際の負担が軽くなったといえます。

そのほか、地域・店舗によっては、コンビニエンスストア等で取得できる場合があります。

必要書類の取得費用は、必要な戸籍謄本等の数によって変わります。

2 裁判所の手続きにかかる費用

相続放棄を行うには、家庭裁判所に申述書を提出する際に、収入印紙や郵便切手を納める必要があります。

・収入印紙:800円分(相続放棄を行う人1人につき)

・連絡用の郵便切手:数百円程度(裁判所によって異なります)

3 専門家に依頼した場合にかかる費用

ご自身で相続放棄を行うのではなく、専門家に手続きを依頼する場合には、専門家に申述書の作成や手続きの代理のための手数料を支払う必要があります。

また、相続放棄をしようとする人に対し、債権者から連絡がきている場合は、専門家に対し、そのような対応もあわせて相談・依頼することもできます。

このような対応についても専門家に依頼した場合にかかる費用は、事務所によって異なるため、相談の際に確認するとよいでしょう。

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