相続税申告に必要な書類と集め方
1 相続税申告には多くの書類が必要になります
相続税申告の際、どのようなケースにおいても、相続税申告書と、相続・身分関係に関する資料は最低限必要になります。
そして、被相続人の財産の種類や遺言の有無、遺産分割協議の進行状況などのご事情等により、必要な書類は変わります。
代表的なものとして、遺言または遺産分協議書、預貯金に関する資料、不動産に関する資料、有価証券に関する資料、生命保険金に関する資料、事業用の資産に関する資料、葬儀費・債務に関する資料が挙げられます。
以下、それぞれの資料について説明します。
2 相続・身分関係に関する資料
被相続人がお亡くなりになったことを示すための資料として、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。
また、すべての相続人を示すための資料として、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は、市町村等の自治体の役所等で取得することになります。
被相続人がご結婚等により新たな戸籍を作成したり、転籍したりしている場合には、死亡の記載のある戸籍謄本から従前の本籍地を読み取り、徐々に遡りながら出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集めていく必要があります。
被相続人の最後の本籍地が不明である場合には、本籍地の記載のある住民票を取得することで調べられます。
被相続人や相続人の戸籍謄本に代わり、法務局で発行を受けることができる法定相続情報一覧図を用いることもできます。
相続人の本人確認のため、マイナンバーカード、または身分証明書と通知カードの写しも必要です。
マイナンバーカードも通知カードもない場合、マイナンバーが記載された住民票を使用することもできます。
3 遺言または遺産分協議書
遺言書がある場合には、遺言書の写しを相続税申告書に添付します。
遺産分割協議を行った場合には、遺産分割協議書の写しと、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
なお、印鑑証明書は原本を提出する必要があります。
相続人の中に未成年者がいる場合には、特別代理人の選任審判書の写しを提出します。
また、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合、相続放棄申述受理通知書の写しを提出します。
4 預貯金に関する資料
普通預金については、被相続人の死亡日時点の残高が記載された預金通帳の写しを用意します。
預金通帳がない場合には、銀行等で被相続人死亡日時点の残高証明書を取得します。
定期預金がある場合には注意が必要です。
被相続人の死亡日時点の残高の記載のある預金通帳か残高証明書のほかに、被相続人死亡日時点で発生していた利息額を証明するため、既経過利息計算書も取得する必要があります。
5 不動産に関する資料
不動産の所有者や面積等を示すための資料として、法務局で土地、建物の登記事項証明書を取得するか、登記情報提供サービスで登記情報を取得します。
建物がある場合、および倍率地域の土地がある場合には、評価額算定のための資料として、市役所などで固定資産評価証明書または名寄帳を取得します。
路線価地域の土地がある場合、評価額を示すための資料として、公図または地積測量図と路線価図も用意します。
路線価図は、国税庁のホームページで取得することもできます。
参考リンク:国税庁・財産評価基準書 路線価図・評価倍率表
被相続人が不動産を貸している場合、または借りている場合、評価額に影響することから、賃貸・賃借の事実を示すため、賃貸借契約書等の写しも用意する必要があります。
6 有価証券に関する資料
証券会社等で、株式や投資信託に関する被相続人死亡時点の残高証明書を取得します。
残高証明書には、相続税評価額が記載されていることもありますが、そうでない場合には別途計算する必要があります。
非上場株式がある場合には、株式の評価額を算定するため、当該株式会社の決算書や税金の申告書の写しが必要です。
7 生命保険金に関する資料
生命保険金の金額を示すための資料として、生命保険支払通知書が必要になります。
相続人が受け取った生命保険金は、相続税申告の際には、みなし相続財産として課税の対象になります。
8 事業用の資産に関する資料
被相続人が個人事業主であった場合には、在庫商品や機材など、財産的価値のある事業用財産があることもあります。
被相続人の確定申告時の決算書や、業務用の帳簿を確認し、評価額の査定書等を提出します。