相続登記の登録免許税が非課税になる場合
1 相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合
相続(相続人に対する遺贈を含みます)により土地の所有権を取得した個人が、その相続による土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合、令和9年3月31日までにその死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされています(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。
例えば、Aの相続人Bが、Aの相続によって不動産を相続したにもかかわらず、相続登記をしないままBが亡くなってしまった場合に、Bの相続人CがAからBへの相続について相続登記を申請しようとすると、本来であればその登記には登録免許税がかかります。
上記措置法では、令和9年3月31日までは、AからBへの相続について相続登記の登録免許税がかからないとなっています。
2 少額の土地を相続により取得した場合
個人が相続した土地の価格が100万円以下である場合には、相続登記の登録免許税が非課税になります。
ただし、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、その価格になります。
また、固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額になりますので、固定資産課税台帳を確認することが必要です。
3 免税措置の注意点
⑴ 免税措置の対象は土地であること
上記2つの免税措置は、所有者不明土地問題の解決のための特例措置となります。
すなわち、相続登記がなされないまま放置された土地についての相続登記を促すために、上記特例が認められたという経緯がありますので、免税措置の対象となるのは土地のみになります。
建物は対象とならないので、注意しましょう。
⑵ 登記申請書に免税の根拠を記載すること
登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
相続登記の登録免許税の免税措置については、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載することが必要ですので、登記申請をする際には注意が必要です。
参考リンク:法務局・相続登記の登録免許税の免税措置について
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