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相続登記に必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年5月17日

1 相続登記に必要な費用の概要

法務局に相続登記の申請をするための費用は、大きく分けて、相続登記に必要な書類収集のための費用、相続登記申請時の費用、そして相続登記を専門家に依頼した場合には、専門家の手数料がかかります。

2024年4月より相続登記が義務化され、相続登記をするためにはどのくらいの費用がかかるのかについて、気になる方もいらっしゃるかと思いますので、以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 相続登記に必要な書類収集のための費用

遺産分割協議後に相続登記を行う場合には、主に以下の資料を収集し、相続登記の申請書に添付する必要があります。

①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

②相続人全員の戸籍謄本

③相続人全員の印鑑証明書

④被相続人の住民票除票

⑤不動産を取得した相続人の住民票

⑥相続登記の対象となる不動産の固定資産評価証明書

①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、②相続人全員の戸籍謄本については、市役所等で取得が可能です。

戸籍謄本の取得に必要な費用は、現在の戸籍謄本が1通450円、書籍謄本および改製原戸籍謄本が1通750円となります。

被相続人の転籍等の回数が多い場合や、相続人の数が多い場合には、戸籍謄本の収集に数千円~1万円程度かかることもあります。

③相続人全員の印鑑証明書は、遺産分割協議が相続人全員の真意に基づいて成立したことを示すために必要となります。

なお、前提として、遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印する必要があります。

印鑑証明書は、市役所等で、1通数百円(自治体によって異なります)で取得することができます。

④被相続人の住民票除票、⑤不動産を取得した相続人の住民票は、市役所等で、1通数百円(自治体によって異なります)で取得することができます。

⑥相続登記の対象となる不動産の固定資産評価証明書は、後述する登録免許税の計算をするために必要になります。

不動産の固定資産評価証明書も、市役所等で、1通数百円(自治体によって異なります)で取得することができます。

3 相続登記申請時の費用

相続登記を申請する際には、法務局に登録免許税を納める必要があります。

登録免許税の金額は、相続登記の対象となる不動産の、相続登記を申請する日が属する年度の固定資産評価額に基づいて計算します。

基本的には、登録免許税の金額は、まず相続登記の対象となるすべての不動産の固定資産評価額合計額の1000円未満を切り捨てた金額(課税標準額)を算定し、次に課税標準額に0.4%を掛け、さらに100円未満を切り捨てて算定します。

登録免許税は、多くの場合、登録免許税の金額に相当する金額の収入印紙を購入し、相続登記の申請書類に添付することで法務局に納めることができます。

収入印紙は、郵便局や法務局で購入することができます。

相続登記の対象となる不動産の固定資産評価額が高額である場合、購入する収入印紙の金額も高くなるので注意が必要です。

このほか、相続登記の管轄の法務局が遠方である場合、郵送で相続登記の申請をする際には郵送費が、法務局の窓口で相続登記の申請をする際には交通費等が必要となります。

4 専門家に依頼した場合の手数料

相続登記を専門家に依頼した場合、事案の難易度にもよりますが、一般的には数万円程度の手数料がかかります。

遺産分割協議書の作成も同時に依頼する場合には、通常遺産分割協議書の作成手数料や、戸籍謄本類の収集手数料が必要となります。

何代も前から相続登記がなされていない場合など、相続関係が複雑である場合には、専門家の手数料も高くなる可能性があります。

事案によっては、相続人が数十名に及ぶこともあります。

このような場合、大量の戸籍謄本を取得しなければならず、市役所等に支払う手数料だけでも数万~数十万円に上ることもあります。

なお、相続登記の義務化は、今後このような事態に陥ってしまうことの防止も目的としています。

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