生命保険(死亡保険金)は特別受益となりますか?
1 死亡保険金は基本的には特別受益にはなりません
まず、特別受益の対象となるのは、原則として被相続人の財産であったものです。
具体的には、遺贈によって特定の相続人が取得した財産や、婚姻のため・養子縁組のため・生計の資本として被相続人からの生前贈与によって相続人が取得した財産です。
生命保険の契約者と被保険者が被相続人であり、受取人が特定の相続人となっている生命保険契約に基づいて受け取ることができる死亡保険金は、受取人である人固有の権利に基づくものとなるため、法的には被相続人の財産には含まれません。
このことから、基本的には死亡保険金は特別受益の対象として遺産分割の際の持ち戻しの対象となることはありません。
もっとも、死亡保険金が特別受益に準じて扱われるとされるケースもあります。
2 死亡保険金が特別受益に準じたものになり得るケースの例
1で述べたように、通常であれば死亡保険金は特別受益とはされません。
しかし、平成16年10月29日最高裁決定においては、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条(筆者注:特別受益について定めた条文)の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが相当である」と示されています。
そして、同決定は、「上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」としています。
参考リンク:最高裁判所判例集
死亡保険金がどのくらいの金額の場合に特別受益に準じた取り扱いになるかについては、明確な基準があるわけではありませんが、裁判例においては、死亡保険金と相続財産の合計額のうち、半分以上の割合を死亡保険金が占めているようなケースにおいては、死亡保険金が特別受益に準じて扱われる傾向にあると考えられます。
すなわち、死亡保険金が相続財産の合計額の半分以上を占めるかどうかを目安としたうえで、保険金を受け取った人の貢献度等を総合的に考慮して、「不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しい」といえるならば、特別受益に当たると判断されることになります。
3 具体例
被相続人Aの相続人が子のBとCの二人であり、遺産が1億円、生命保険金5000万円をBが受け取ったという事例で考えてみます。
この生命保険金5000万円が特別受益に当たる場合、遺産1億円に生命保険金5000万円を持ち戻すことになります。
そのため、遺産1億円と生命保険金5000万円の合計額1億5000万円の2分の1である7500万円がBおよびCが相続すべき財産となります。
もっとも、Bは既に生命保険金として5000万円を受け取っていますので、Bが遺産の1億円から受け取れるのは2500万円(7500万円-特別受益5000万円)のみということになります。


























