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特別受益に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年2月5日

どのような場合に特別受益の問題が発生しますか?

特別受益は、複数の相続人がいるケースで、被相続人から特定の相続人に対する生前贈与、遺贈、死因贈与があった場合に発生します。

遺贈と死因贈与については、受遺者または受贈者が相続人である場合には特別受益になります。

生前贈与の場合、相続人に対してなされた贈与のすべてが特別受益になるわけではありません。

婚姻、養子縁組または生計の資本のための贈与が特別受益に該当するとされます。

このうち、生計の資本のための贈与については、扶養の範囲を超える生活資金の贈与や、居住用不動産の贈与などが該当するとされます。

相続人以外の贈与は特別受益になりますか?

結論としては、相続人以外の人に対する贈与は、特別受益に該当しません。

孫や相続人の配偶者への贈与については、原則としては特別受益には該当しませんが、実質的にみて相続人に対する多額の生活支援のように見られるような場合には問題となる可能性もあります。

特別受益に該当する生前贈与はいつから行われたものが対象になりますか?

遺留分の算定以外の場面において、特別受益の計算上は、特別受益の持ち戻しの対象となる贈与の期間に制限はありません。

もっとも、実務上は、何十年も前の贈与になると資料等を用いた証明が簡単ではなくなるため、あまりに古いものについては、持ち戻しの対象に含めにくくなってきます。

遺留分を算定する際の持ち戻し対象となる特別受益は、相続開始前10年間に行われたものとなります。

特別受益の持ち戻しは必ずしなければならないのでしょうか?

相続人全員が同意をすれば、持ち戻す必要はありません。

また、被相続人が遺言などによって生前に指示すれば、特別受益があっても持ち戻しなしで遺産分割をすることができます。

ただし、特別受益が他の相続人の遺留分を侵害している場合、持ち戻し免除の意思表示があっても遺留分侵害額請求が可能となってしまいますので、この点は注意が必要です。

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