千葉の『相続』はお任せください

相続トータルサポート@千葉 <span>by 心グループ</span>

代襲相続に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年2月2日

代襲相続とは何ですか?

相続人になるはずの方がすでに死亡している場合に発生する相続のことを代襲相続といいます。

代襲相続という言葉は聞き慣れないかもしれません。

相続に関する法律用語のひとつであり、難解な概念であるという印象を受けられる方もいらっしゃるかと思います。

代襲相続は、本来相続人となる被相続人の子や兄弟姉妹が、被相続人死亡時点ですでに死亡していた場合等に発生する相続の一種です。

すでに死亡していた、本来相続人となる者の子が、本来の相続人に代わって相続することを代襲相続といいます。

代襲相続と二次相続は違うのですか?

代襲相続に似たものとして、二次相続というものがあります。

二次相続は、被相続人がお亡くなりになり、遺産分割協議が終わる前に被相続人の相続人が死亡してしまうことで発生する相続のことです。

代襲相続と二次相続とでは、相続放棄ができる範囲などが異なります。

被代襲者とは何ですか?

代襲相続に関連した用語として、本来相続人となる被相続人の子または兄弟姉妹のことを、被代襲者(代襲相続される側)ということがあります。

本来の相続人が直系卑属(子や孫)である場合の代襲相続の範囲について教えてください

本来相続人となる被相続人の子が、被相続人よりも先に死亡していた場合、被相続人の子の子(孫)が代襲相続人となります。

孫が複数人存在する場合、孫全員が代襲相続人となります。

現実的にはあまり見かけないケースであると考えられますが、仮に被相続人の子も孫も被相続人死亡時点で死亡していて、孫にも子がいたという場合、孫の子である被相続人のひ孫が相続人となります。

直系卑属が代襲相続人となるケースにおいては、直系卑属が連続する限り代襲相続が続きます。

被相続人が養子縁組をしていた場合の代襲相続の範囲について教えてください

被相続人が養子縁組をしていた場合には、複雑な関係が発生します。

被相続人の養子の子であるというだけで、必ず代襲相続人になるとは限らないためです。

実は、被相続人の養子が、被相続人よりも先に死亡していた場合、養子の子が代襲相続人になるか否かは、養子の子が生まれた時期により異なります。

被相続人と養子が養子縁組をした日より前に、養子の子として生まれた方は、養親との間に血族関係は生じないのです。

その結果、養子の子は養親の直系卑属ではないことになってしまい、代襲相続人にはならないということになります。

逆に、養子縁組の日以降に、養子の子として生まれた者は、養親との間に血族関係が生じるため、養親の直系卑属となり、代襲相続をすることになります。

本来の相続人が兄弟姉妹である場合の代襲相続の範囲について教えてください

被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合(被相続人より先に死亡している場合)には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

そして、本来相続人になるはずの兄弟姉妹が死亡していた場合には、その兄弟姉妹の子(いわゆる被相続人の甥、姪)が代襲相続人になります。

被相続人の兄弟姉妹が被代襲者の場合、被相続人の直系卑属が被代襲者である場合と異なり、兄弟姉妹の子までしか代襲相続は生じません。

そのため、被相続人の甥、または姪も被相続人より先に死亡していた場合、さらに甥、姪の子が代襲相続人となることはありません。

これは、兄弟姉妹の子よりも下の世代となると、一般的には被相続人とは相当疎遠であると考えられることから、相続をさせる必要がないという思想に基づくものといわれています。

欠格事由がある場合、廃除された場合、相続放棄をした場合の代襲相続はどうなるのでしょうか?

欠格事由、排除、相続放棄は、いずれも相続権がなくなるという点では共通しています。

もっとも、代襲相続に関しては、それぞれ扱いが異なります。

本来被相続人の相続人となる子や兄弟姉妹に欠格事由がある場合や、本来被相続人の相続人となる子が排除されている場合には、代襲相続は発生します。

これに対し、相続放棄をした相続人に子がいた場合は、代襲相続は発生しません。

相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになるという法的な効果があるため、被相続人の相続人が相続放棄をした場合には、その子にも相続の効果は発生しないということになります。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ