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葬儀費用と相続に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年8月16日

葬儀費用は誰が払うべきですか?

葬儀費用を誰が払うべきかについては、通常、話合いで決めることになります。

話合いの結果、

・喪主が全額払う

・遺産の中から支払う

・相続人で分担する

のいずれかになる場合が多いです。

話合いがまとまらない場合は、裁判などで争うことになりますが、この場合は喪主が全額支払うべきとの判決が出ることが多いです。

もっとも、相続人で分担して負担すべきとの判決もあり、結論は一律に決まるものではありません。

葬儀費用は遺産から支払っても大丈夫ですか?

遺産分割前でも、被相続人名義の預金から引き出して葬儀費用を支払うことはできます。

2019年7月1日から始まった、相続預金の払い戻し制度では、今までできなかった遺産分割協議前でも預金の一部を引き出せるようになりました。

ただし、この制度を使って払戻しを受けたお金は、遺産分割協議の際には戻して精算をすることになり(民法906条の2)、葬儀費用を誰が負担するかは相続人間で話し合う必要があります。

なお、遺言等で誰が受け取るかが決まっている口座からは、引き出すことはできません。

葬儀費用を支払ってしまったのですが相続放棄はできますか?

はい、相続放棄をすることはできます。

「相続財産の全部又は一部を処分したとき」は、相続放棄ができなくなりますが(民法921条第1号)、葬儀費用は相続財産とは別物であるため、これを支払ったとしても相続放棄は可能です。

ただし、葬儀費用を遺産の中から支払ってしまった場合は「相続財産の処分(法定単純承認事由)」にあたるため、相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。

単純承認したと見なされる場合については、こちらをご参照ください。

相続放棄を検討している場合には、葬儀費用は遺産以外のお金(相続人のポケットマネー等)から支払うようにしましょう。

相続税申告の際、葬儀費用は遺産から控除できますか?

相続税の申告の際に、遺産総額から葬儀費用を差し引くことができます。

相続税の金額は遺産の金額が多いほど高くなりますが、葬儀費用を遺産から差し引くことで相続税が安くなります。

参考リンク:国税庁・相続財産から控除できる葬式費用

お布施・戒名代は葬儀費用に入りますか?

葬儀の際にお寺などに対して支払った費用は、葬儀費用として遺産から差し引いて相続税申告をすることができます。

生花代・食事代・交通費などは葬儀費用に入りますか?

生花代・食事代などは、葬儀費用として控除できることがあります。

生花代・食事代は、葬式自体の料金と一緒の請求書・領収書で送られてくることが多いですが、その請求書・領収書を相続税の申告書に添付すれば、葬儀費用として認められることが多いです。

一方で、参列者が葬儀に参加した際の交通費などは認められません。

墓石・法要の費用は葬儀費用に入りますか?

墓石の購入費用や初七日、一周忌などの費用は、相続税申告の際に葬儀費用として控除することはできません。

ただし、遺産分割の場面では、話合いの結果次第では墓石・法要の費用を遺産から支払う場合もあります。

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