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自筆証書遺言の書き方に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年7月1日

自筆証書遺言を書くための用紙はありますか?

決められた用紙はありません。

どんな紙に書いたとしても、法律上の効力に影響はありませんが、メモや付箋に遺言書の内容を記載しても、間違って捨ててしまったり、失くしてしまう可能性があるため、ある程度の大きさの紙に書いて、封筒などで保管しておくことをおすすめします。

鉛筆で書いても、自筆証書遺言として有効ですか?

どのような筆記具を使っても、法律上の効力に影響はありません。

もっとも、鉛筆や、消すことができるボールペンだと、後で書き換えられてしまう可能性がありますので、消せないボールペンや、万年筆などを用いた方がよいでしょう。

自筆証書遺言の書き方が分かりません。何を記載すればいいですか?

遺言書の内容、日付、署名、押印は必ず必要です。

この4つのいずれかが欠けると、原則として自筆証書遺言は無効になります。

遺言書の内容とは、どんなことを指しますか?

遺言書の中に記載できることは、法律で定められています。

主要となるのは、どの財産を誰に渡すのかという内容です。

財産内容は、後々のトラブルを避けるため、明確に書いておく必要があります。

たとえば、不動産であれば、登記簿謄本に記載されている情報を正確に記載すべきですし、預貯金であれば、銀行名や口座番号等を明記しておくことが重要です。

遺産の分け方以外には、どんなことを書けばいいですか?

たとえば、お墓を誰が受け継ぐのかといったことを記載することができます。

他にも、認知していない子がいれば、遺言書で認知をすることもできます。

また、遺言書の内容を実現するために、遺言執行者の指定も行っておいた方がよいでしょう。

遺産を渡したくない相続人がいる場合、自筆証書遺言の書き方で注意すべきことはありますか?

遺留分が発生するという前提で、残された家族に迷惑がかからないようにする必要があります。

特定の相続人に遺産を渡さない場合、遺留分が発生する可能性があります。

遺留分が発生すると、残された家族同士で、裁判を行うといった事態に発展しかねません。

そこで、遺留分にも配慮した遺言書を残すかどうかを、慎重に検討する必要があります。

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