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遺産分割調停をする場合にかかる費用

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年4月15日

1 相続人ご自身で遺産分割調停を行う場合

前提として、遺産分割調停は、弁護士に依頼しなくても、相続人ご自身が申し立てることができます。

参考リンク:裁判所・遺産分割調停

相続人ご自身で申し立てる場合に必要となる費用は、大きく分けて以下の3つがあります。

①家庭裁判所に納める費用

②書類収集費用

③家庭裁判所等までの交通費

1つ目の家庭裁判所に納める費用は、申立手数料1200円と、予納郵券(数千円程度)です。

2つ目の書類収集費用は、相続関係を示すための戸籍謄本類取得費用として数千円~数万円程度、相続財産の内容を示すための預金残高証明書、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書の取得費用として数千円程度かかります。

3つ目の交通費について、遺産分割調停は、相手方(他の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。

場合によっては、遠方の家庭裁判所まで行かなければならず、交通費に数万円かかってしまうこともあります。

2 弁護士に依頼する場合

弁護士に遺産分割調停の代理を依頼する場合に必要となる費用は、大きく5つに分けられます。

①相談料

②着手金

③報酬金

④実費

⑤出張・出廷日当

①相談料は、事務所にもよりますが、概ね30分あたり5500円から11000円となります。

②着手金は、一般的には経済的利益(遺産分割による取得が想定される遺産の評価額)の数%~十数%程度となります。

事務所によっては、固定された金額となっていることもあります。

③報酬金は、一般的には経済的利益(実際に取得した遺産の評価額)の経済的利益の額の数%~十数%程度となります。

遺産が非常に少ない場合などは、最低報酬金が定められていることもあります。

④実費は、遺産分割調停申立費用、予納郵券、書類収集費用、交通費、郵送費等であり、概ね数千円~数万円となります。

⑤出張・出廷日当は、一般的には、概ね1日(1期日)あたり3~5万円となります。

もっとも、これらの費用は事務所によって異なるため、契約する前にしっかりと確認しておくことが重要です。

3 不動産鑑定費用等

遺産の中に不動産が含まれているというケースも多いかと思います。

特定の相続人がその不動産の取得を希望している場合、代償金の計算上、不動産の評価額について争いが生じることがあります。

相続人の間で不動産評価額の合意ができないときは、不動産鑑定士による鑑定を行う必要があります。

不動産鑑定士に鑑定を依頼する場合、数十万円程度の費用がかかることになりますので注意が必要です。

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