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遺産分割調停をする場合にかかる費用

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年10月4日

1 相続人ご自身で遺産分割調停を行う場合にかかる費用

前提として、遺産分割調停は、弁護士に依頼しなくても、相続人ご自身が申し立てることができます。

相続人ご自身で申し立てる場合に必要となる費用は、大きく分けて以下の3つがあります。

①家庭裁判所に納める費用

②書類収集費用

③家庭裁判所等までの交通費

参考リンク:裁判所・遺産分割調停

⑴ 家庭裁判所に納める費用

家庭裁判所に納める費用は、申立手数料1200円と、予納郵券(数千円程度)です。

⑵ 書類収集費用

書類収集費用は、相続関係を示すための戸籍謄本類取得費用として数千円~数万円程度、相続財産の内容を示すための預金残高証明書、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書の取得費用として数千円程度かかります。

⑶ 家庭裁判所等までの交通費

遺産分割調停は、相手方(他の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。

場合によっては、遠方の家庭裁判所まで行かなければならず、交通費に数万円かかってしまうこともあります。

裁判所の管轄区域は、裁判所のホームページで調べることができます。

参考リンク:裁判所・裁判所の管轄区域

2 弁護士に遺産分調停の代理を依頼する場合の費用

弁護士に遺産分割調停の代理を依頼する場合に必要となる費用は、大きく5つに分けられます。

①相談料

②着手金

③報酬金

④実費

⑤出張・出廷日当

弁護士報酬は自由化されており、個々の弁護士事務所が自由に金額設定できるようになっているため、これらの金額は、事務所ごとに異なります。

以下でそれぞれの費用について、ご説明いたします。

⑴ 相談料

事務所にもよりますが、概ね30分あたり5500円から11000円となります。

⑵ 着手金

一般的には経済的利益(遺産分割による取得が想定される遺産の評価額)の数%~十数%程度となります。

事務所によっては、固定された金額となっていることもあります。

⑶ 報酬金

報酬金は、一般的には経済的利益(実際に取得した遺産の評価額)の経済的利益の額の数%~十数%程度となります。

遺産が非常に少ない場合などは、最低報酬金が定められていることもあります。

⑷ 実費

実費は、遺産分割調停申立費用、予納郵券、書類収集費用、交通費、郵送費等であり、概ね数千円~数万円となります。

⑸ 出張・出廷日当

出張・出廷日当は、一般的には、概ね1日(1期日)あたり3~5万円となります。

弁護士に依頼した場合の費用について、何にどれぐらいの費用がかかるのかを契約する前にしっかりと確認しておくことが重要です。

3 不動産鑑定費用等

遺産の中に不動産が含まれているというケースも多いかと思います。

特定の相続人がその不動産の取得を希望している場合、代償金の計算上、不動産の評価額について争いが生じることがあります。

相続人の間で不動産評価額の合意ができないときは、不動産鑑定士による鑑定を行う必要があります。

不動産鑑定士に鑑定を依頼する場合、数十万円程度の費用がかかることになりますので注意が必要です。

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