遺産分割調停をする場合にかかる費用
1 相続人ご自身で遺産分割調停を行う場合
前提として、遺産分割調停は、弁護士に依頼しなくても、相続人ご本人が申し立てることができます。
相続人ご本人で申し立てる場合に必要となる費用は、大きく分けて①家庭裁判所に納める費用、②書類収集費用、③家庭裁判所等までの交通費になります。
1つ目の家庭裁判所に納める費用は、申立手数料1200円と、予納郵券(数千円程度)です。
2つ目の書類収集費用は、相続関係を示すための戸籍謄本類取得費用として数千円~数万円程度、相続財産の内容を示すための預金残高証明書、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書の取得として費用数千円程度かかります。
3つ目の交通費について、遺産分割調停は、相手方(他の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。
場合によっては、遠方の家庭裁判所まで行く必要が生じます。
そのため、交通費が数万円になることもあります。
2 弁護士に代理を依頼する場合
弁護士に遺産分割調停の代理を依頼する場合に必要となる費用は、大きく分けて①相談料、②着手金、③報酬金、④実費、⑤出張・出廷日当があります。
①相談料は、事務所にもよりますが、概ね30分あたり5500円から11000円となります。
②着手金は、一般的には経済的利益(遺産分割による取得が想定される遺産の評価額)の数%~十数%程度となります。
事務所によっては、固定された金額となっていることもあります。
③報酬金は、一般的には経済的利益(実際に取得した遺産の評価額)の経済的利益の額の数%~十数%程度となります。
遺産が非常に少ない場合などは、最低報酬金が定められていることもあります。
④実費は、遺産分割調停申立費用、予納郵券、書類収集費用、交通費、郵送費等であり、概ね数千円~数万円となります。
⑤出張・出廷日当は、一般的には、概ね1日(1期日)あたり3~5万円となります。
以上の費用は事務所ごとに異なるため、契約の前にしっかりと確認しておくことが重要です。