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遺産分割に納得できない場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年1月11日

1 遺産分割の方法に納得がいかない場合はどうするか

相続人同士で、どの相続人が、どの財産を取得するかについて話し合っても、その遺産分割の内容に納得がいかず、合意することができないケースがあります。

このような状況になってしまった場合、一般的には、弁護士を代理人とした遺産分割協議を行い、それでも納得ができないときには、家庭裁判所での遺産分割調停・審判を申し立てるという対応をします。

なお、一度遺産分割協議書に署名押印をしてしまうと、後になって遺産分割の方法に納得できないと思っても、遺産分割協議をやり直すことは困難ですので注意が必要です。

以下、それぞれについて、詳しく説明します。

2 弁護士を代理人とした遺産分割協議

相続人同士で話し合いをしても、議論が平行線になり進められない場合や、感情的な争いに発展してしまった場合には、弁護士を代理人として、改めて遺産分割の方法について話し合いを行うことが一般的です。

相続に関連する法律に精通し、財産の評価に関する実務の経験・ノウハウを有する弁護士が遺産分割の方法を提案することで、各相続人が納得する可能性を高めることができます。

実務においては、弁護士が改めて相続財産の調査を行い、客観的な裏付け資料とともに遺産目録を作成し、各相続人の法定相続割合を基準に算定した遺産分割案を提示することが多いです。

この過程において、一部の相続人が秘匿している相続財産(他の相続人に伝えていない預貯金など)が発見されることもあります。

弁護士を代理人として話し合いを進め、遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名押印をすることで遺産分割は終了します。

弁護士を代理人として話し合っても遺産分割がまとまらない場合や、連絡が取れない相続人がいる、または返答をしない相続人がいる場合には、遺産分割調停を提起し、家庭裁判所で遺産分割の話し合いを行うことになります。

3 家庭裁判所における遺産分割調停・審判

遺産分割調停は、家庭裁判所において調停委員を介して行われる遺産分割の話し合いです。

管轄の家庭裁判所(相手方の住所地を管轄する家庭裁判所)に対し、調停の申立書等一式を提出することで、遺産分割調停を申し立てることができます。

一般的には、遺産分割調停申立てには、次の資料が必要となります。

・相続財産に関する資料(預貯金通帳の写し、不動産の登記・固定資産評価証明書、有価証券の残高証明書等)

・戸籍謄本類(被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在の戸籍謄本)

・各相続人の住民票

・収入印紙

など

弁護士が遺産分割の代理人になっている場合、戸籍謄本類などの、遺産分割調停に必要な資料の収集の一部を依頼することもできます。

遺産分割調停の申立てをすると、家庭裁判所における形式的な書類審査等が行われます。

書類の不備等がないと判断されると、調停委員を交えた話し合いが開催されます。

家庭裁判所における話し合いのことを「期日」といいます。

遺産分割調停の期日は、事案にもよりますが、一般的には1~2か月に1回程度開催されます。

遺産分割調停が終了するまでに開催される期日の回数は、事案によって様々ですが、一般的には3~10回程度です。

遺産分割調停で遺産分割に関する話し合いがまとまった場合、遺産分割の内容を記した調停調書が作成され、遺産分割調停は終了します。

実務においては、遺産分割調停の期日外でも、相続人同士の話し合いを行うことがあります。

そして、期日外で遺産分割が成立した場合には、遺産分割調停を取下げるということもあります。

遺産分割調停においても納得が得られず、話し合いが平行線となってしまった場合や、家庭裁判所からの呼び出しに応答せず連絡がつかない相続人がいる場合、または不誠実な手段等で遺産分割調停の進行を妨げる相続人がいる場合など、話し合いが続けられないと判断された場合には、家庭裁判所が遺産分割の内容を決める審判の手続きに移行します。

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