印鑑証明書が必要な相続手続き
1 印鑑証明書が必要な相続手続きはたくさんあります
被相続人がお亡くなりになった後、相続手続きをするためには、まず相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容を記した遺産分割協議書を作成するのが一般的です。
遺産分割協議書には、通常相続人全員が署名と押印をしますが、実務においては、押印の際に実印を用います。
実印で押印をすることに伴って、遺産分割協議書には、各相続人が印鑑証明書を添付します。
法律上は、遺産分割協議書には実印を用いて押印し、印鑑証明書を添付しなければならないという決まりはありません。
しかし、実務上、金融機関や法務局において相続手続きをする際には、遺産分割協議書が相続人全員の真意によって作成されたことを確認するために、ほとんどの場合、実印による押印と印鑑証明書の添付が必要になります。
以下、印鑑証明書が必要とされる相続手続きの具体例について説明します。
2 預貯金の解約・払い戻し
金融機関で被相続人名義の預貯金口座の解約、払い戻しをする際、通常は遺産分割協議書と、協議書に押された実印の印鑑証明書の提出が必要になります。
一般的には、金融機関所定の相続手続き用の書類を作成し、戸籍謄本類、および遺産分割協議書と印鑑証明書を添付することで、相続手続きを進めることができます。
なお、他の相続手続きにおいても同じことがいえますが、相続手続きの際には、発行から3~6か月程度の印鑑証明書の提出が求められることがあります。
3 有価証券の名義変更
相続財産に株式や投資信託などの有価証券が含まれている場合、証券会社や信託銀行で相続手続きをする必要があります。
この手続きにおいても、預貯金の相続手続きと同様に、通常であれば遺産分割協議書と、各相続人の印鑑証明書の提出が求められます。
4 相続登記
相続財産に不動産が含まれている場合、法務局で相続登記をする必要があります。
相続登記の申請の際にも、遺産分割協議書と各相続人の印鑑証明書が必要になります。
5 相続税申告
相続税は、各相続人が取得した相続財産の評価額に応じて課せられますので、遺産分割協議の内容を記した遺産分割協議書と、印鑑証明書の提出が必要になります。
遺産分割協議書は写しでも認められますが、印鑑証明書については原本の提出が求められることがあります。
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