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農地を相続する方法

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2026年1月21日

1 農地の相続の特殊性

農地は、耕作者が存在して初めて意味をなす土地ですので、宅地や山林とは異なり、特別な規律がされています。

宅地など不動産を相続したときと同様、法務局での相続登記が必要となることに加え、原則として相続の開始から10か月以内に、農業委員会に対して相続届出が必要です。

参考リンク:千葉市・農地法第3条の3の届出

遺産分割協議が10か月以内に完了しない場合には、相続人全員から届け出を出しておくのが無難です。

2 農地を相続する際に必要となる許可

農地を売買する場合には、農業委員会の許可が必要となることが原則ですが、相続は包括承継ですので、特に許可は不要(届け出をすれば必ず受理される)です。

ただし、相続であっても、遺言書によって相続人以外に農地を遺贈するケースでは、包括遺贈の場合には不要ですが、特定遺贈の場合には、農業委員会の許可が必要となります。

参考リンク:千葉市・農地の売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)(農地法第3条)

通常、相続人以外の方に遺贈するケースでは、受贈者は農業を営んでいる方であることが多いので、問題にはなりづらいですが、上記の規律であることは覚えておく必要があります。

また、地目は農地であっても、実質は駐車場である等の場合に、宅地転用につき農業委員会の許可を求めるケースもあります。

なお、宅地転用前提で売却の予定がある場合等に、農業委員会の開かれる頻度によっては、農業委員会の手続き待ちとなってしまい、売買に時間がかかることがあります。

農業委員会の許可が必要な場合には、そちらを優先して解決することが望ましいです。

3 相続した農地をどうすべきか

相続人が農業を営んでいない場合に、相続した農地について処分に困るケースもあります。

農地だけを相続放棄するということはできないため、農地を放棄したいと思ったら、相続財産全体を放棄するしかないことも悩みの種です。

農地の場合、いわゆる土地改良区の負担金等、固定資産税以外の負担が発生することも多いですので、農地として使わないのにただ所有しているだけでは、負担だけが残ることにもなりかねません。

実際に耕作している方がいる場合や、近くに農業を行っている方がいる場合には、その方に譲ってしまうというのが合理的な選択肢になるかと思います。

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