成年後見制度を利用する際のメリット・デメリット
1 成年後見制度を利用する場面について
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な状況にある方を、法律的に保護・支援する制度です。
家庭裁判所に、成年後見人選任の申立てを行い、成年後見人が選任されると、本人(成年被後見人)に代わって成年後見人が財産管理や契約行為を行えるようになり、不利益な取引や財産の損失等を防止できるようになります。
ただし、成年後見制度を用いることで、様々な制約や負担も生じます。
以下、成年後見制度のメリットとデメリットについて説明します。
2 成年後見制度のメリット
⑴ 財産管理・身上監護が適切に行われる
成年後見制度を利用することで、判断能力(専門的には、事理弁識能力と呼ばれます)が低下してしまっている方でも、安全に日常生活を送ることができます。
原則として、日常生活に関わるもの以外の法律行為は成年後見人を通してしか行えなくなりますので、悪徳商法や詐欺の被害等に遭う可能性を最小限に抑えられるようになります。
また、預貯金の管理や、介護サービス・入所施設の契約、自宅不動産の売却など、複雑な手続きを成年後見人に任せることができます。
⑵ 家庭裁判所・成年後見監督人による監督がある
成年後見人には、被後見人の財産管理、身上監護等の状況について、定期的に家庭裁判所や成年後見監督人に報告する義務が課せられています。
また、大きな支出や転居などが必要である場合には、事前に家庭裁判所や成年後見監督人と協議を行うことがあります。
これにより、成年後見人による適切な財産管理・身上監護を担保することができます。
3 成年後見制度のデメリット
⑴ 費用的負担、労力的負担
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申立てが必要です。
申立ての際には、医師の診断書の取得や、財産調査・財産目録の作成、推定相続人の同意書の取得、家庭裁判所での面談などを行わなければなりません。
また、成年後見人が選任された後も、定期的な報告等が必要となり、成年後見人の報酬は成年被後見人の財産から支払われます。
⑵ 原則として自由に終了させることはできない
成年後見は、成年被後見人の判断能力が回復するか、お亡くなりになるまで継続され、一度成年後見人を選任すると、基本的に途中で終了させることはできません。
成年後見人になった方は、長い場合には、数十年間成年後見業務に従事することもあります。
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