相続で名義変更が必要となる場合
1 相続によって財産を取得した場合
相続によって、何らかの財産を取得した方は、その財産の名義を被相続人からご自分の名義に変更する必要があります。
預貯金や株式、不動産、自動車など、名義変更が必要となる財産には様々なものがあります。
以降で、主なものについて簡単にご説明をしていきます。
2 不動産の名義変更
相続が発生し、遺産分割が完了して不動産の取得者が決定した場合には、その不動産の名義変更(相続登記)を行います。
登記をせずに放っておくと、さらに別の相続が発生してしまった際に、その相続人から不動産の権利を主張されるリスクが生じることがあります。
また、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、過料が科される場合があります。
そのため、一般的には取得者が決定した段階で不動産の名義変更をきっちりと行うことが必要です。
なお、相続した不動産を売却する場合には、亡くなられた方の名義のままでは売却できませんので、まずは相続人が取得した旨の登記を行う必要があります。
その際、便宜上単独名義で登記をして分配することもできますし、売却金額の取得割合に応じて名義変更をすることもできますが、遺産分割協議書に記載する表現によっては、譲渡所得税の課税関係でリスクが発生しますので、専門家に相談することが必要です。
3 株式の名義変更
株式を相続した場合には、株式の名義変更が必要です。
亡くなられた方名義の証券口座を解約し、相続人名義の口座に株式を移管することになりますが、口座をお持ちでない場合、新たに証券口座を開設する必要があります。
相続した株式の名義変更について、詳しくはこちらもご参照ください。
相続人の方が株式を売却する意向をお持ちの場合であっても、まずは亡くなられた方から株式を引き継いだうえで、株式を売却する必要があります。
なお、株式を売却した場合に課税される譲渡所得課税につきましては、一部相続税を経費として控除できますので、確定申告をすることによって還付を受けることができるケースがあります。
4 生命保険の名義変更
保険契約者が死亡し、受取人が存命である場合には、生命保険契約を引き継ぐことのできる権利につき相続が発生し、名義変更が必要となるケースがあります。
名義変更を行うと、上記契約につき契約上の支払金が残っている場合には、当該相続人が契約を引き継ぎ、支払い等を行うことになります。
そのため、相続人間で相談し、場合によっては契約を解除して解約返戻金を受け取るという判断もありえるところです。
5 相続財産の名義変更でお悩みの方はご相談ください
私たちは、相続した財産の名義変更についてご相談やご依頼を承っております。
名義変更を専門家にお任せいただくことにより、安心して手続きを進めることができますし、ご自身がとられる時間やかかる手間も少なくなります。
相続については原則として相談料が無料となっていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。


























