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遺産分割をやり直すことはできるのか

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2025年5月15日

1 ケースによっては遺産分割のやり直しは可能

遺産分割のやり直しができるケースとしては、相続人全員がやり直しに合意した場合、遺産分割協議後に新たに発見された相続財産があった場合、遺産分割協議が無効または取り消しとなった場合、が挙げられます。

以下、それぞれについて具体的に説明します。

2 相続人全員がやり直しに合意した場合

遺産分割は相続人全員で行う必要があり、相続人全員が遺産分割を一旦なかったことにして、改めて遺産分割をすることに合意した場合には遺産分割をやり直せます。

あくまでも相続人全員が、既にした遺産分割を破棄することに合意しなければならないので、反対する相続人が1人でもいる場合には遺産分割のやり直しはできません。

実務においては、改めて作成する遺産分割協議書に、前に行った遺産分割を破棄する旨と、やり直した遺産分割の内容を記します。

以前の遺産分割協議は効力を失っていますので、元の遺産分割協議書にも破棄した旨を記載しておくとよいです。

このようにすることで、誤って元の遺産分割協議書を相続手続きに使用してしまうことを防止できます。

3 遺産分割協議後に新たに発見された相続財産があった場合

事案によっては、相続財産の調査が難航することもあります。

そのため、遺産分割協議後に、新たに相続財産が見つかるということもあります。

このような場合には、新たな相続財産を取得する相続人を決めるため、改めて遺産分割協議を行う必要があります。

実務では、予め新たに見つかった相続財産を取得する相続人を決めておき、その旨を遺産分割協議に記載することで、改めて遺産分割協議を行わずに済むようにすることもあります。

4 遺産分割協議が無効または取り消しとなった場合

先述のとおり、遺産分割は相続人全員で行わなければ、法律上有効となりません。

実際にはあまり多くはありませんが、遺産分割協議後に、把握されていなかった相続人がいることが判明した場合、既に行った遺産分割は無効となりますので、改めて相続人全員で遺産分割を行う必要があります。

また、遺産分割が行われる過程において、詐欺、脅迫、錯誤などの遺産分割が取り消される事由が存在する場合、遺産分割の取り消しを求めるとともに、遺産分割をやり直すことを要求することができます。

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